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特別受益(とくべつじゅえき)

特別の受益ってなあに?

 

他の相続人に対して特別な利益を受ける事を「特別受益」といいます。

例えば、結婚するに際して新居の購入資金を援助してもらったり、生活費を援助してもらったりする場合がこれに当たります。

特別受益は遺贈でも出来るので、特に多くの遺贈をしてもらう場合もこれに当たります。

特別受益を受ける原因としては、次のようなものがあります。

  • 遺贈
  • 婚姻若しくは養子縁組のための贈与
  • 生計の資本としての贈与

相続人の中に多くの遺贈や生前の贈与を受けた者と受けなかった者がいる場合、法定相続分に従って分配したのでは、事実上不公平が生じることがあります。

贈与を受けなかった者は、相続では多くの分与があることを期待すると思います。

 

公平に遺産を分ける方法は?

特別受益を受けた者と受けなかった者との公平を期するために「持ち戻し」の制度があります。

「持ち戻し」とは、被相続人が相続開始の時に有する財産の価格に、特別受益の価格を加えて相続分の算定を行うことを言います。

 

特別受益を加えた相続財産を元に、各自の法定相続分を算出し、贈与を受けた者はその額を差し引き、残額を相続分とします(民法903条1項)。

遺贈や贈与の額が、相続分の価格に等しく、またはこれを超える場合には、相続財産の分配はありません(同条2項)。

しかし、亡くなった人の意思表示で、その人にさらに多くの財産を相続させたいことを示した時には、他の相続人の遺留分を侵害しない限り効力が認められます(同条3項)。

 

相続分をもらえないほど利益を得ていた場合には

前述の民法903条2項のように相続分を超えて受益を得ていた場合には「特別受益者証明」という証明がなされます。

「特別受益者証明」とは「相続分なき証明」「相続分不存在証明」「相続分皆無証明」とも呼ばれています。

被相続人から受けた贈与の価格が、相続分に等しく、又はこれを超えるので、相続分は無いことを証明する、という文書です。

 

この証明書があっても、亡くなった人にマイナスの財産があった時にはマイナスの財産を引き継いで返済することを求められることがあります。

つまり「相続分不存在」と言っても、相続人で有ることに変わり無く、相続放棄をしない限りは返済する義務が生じる場合があるので注意が必要です。

判断が難しい場合には、専門家へのご相談をお勧めします。

≫当事務所へのお問い合わせはこちらからうけたまわります。

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