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特別の寄与

相続人でない人が、被相続人に寄与した場合

 

前回、寄与分についてご説明しました。

 

寄与分の制度の対象となるのは、法定相続人に限られます。

では、親族ではあるけれども、法定相続人でない人が被相続人に貢献した場合にはどのような制度があるのでしょうか?

 

民法1050条は、特別の寄与をした「特別寄与者」に対して、寄与に応じた額の金銭を、相続人に対して請求できることを定めています。

以下、特別寄与者とはどういった人を指すのか、また寄与をしたと言える要件について見てゆきましょう。

 

特別寄与者とは?

特別寄与者とは、

  1. 被相続人の親族(親族とは、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族を言います)であって、被相続人に対して無償で療養看護、その他の労務の提供をした人
  2. 相続放棄をした者・相続廃除者・相続欠格者を除く者
  3. 特別の寄与(被相続人に対して無償で療養看護、その他の労務の提供をした人)を言います。

 

特別の寄与の程度とは?

ここで、前回お話した、寄与分との違いが出てきます。

寄与分は、相続人が、通常の身分関係(親子・夫婦など)に基づいて通常期待される貢献を超える貢献をした場合に認められるものでした。

特別寄与料は、相続人でない被相続人の親族が、療養看護・労務の提供、という、限定された行為をして、その貢献に報いるのが相当、と認められれば請求できます。

つまり、寄与分の場合の貢献よりも、特別寄与料の貢献は、相当程度のものであれば良い、ということになります。

 

寄与行為の結果、被相続人の財産の維持・増加が認められ、因果関係があること、は寄与分と同様です。

 

相続人でない親族の為の特別寄与料

このように、相続人でない親族の為に認められた規定が、特別寄与料となります。

所謂「息子の嫁」は法定相続人に入りませんが、実際には義理の両親の介護を担ったりと、その献身に報いる必要性から出来た規定でもあります。

お世話になった周りの人に報いるような、遺言書を作成したいものですね。

 

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