ブログ

【知っとく!】未支給の年金は、相続放棄しても受け取ることができる?

未支給の年金は相続財産になるの?

 

年金を受給していた人が亡くなると、未支給の年金が発生します。

この未支給の年金は、相続財産になり、相続放棄をしたときには受け取れなくなるのでしょうか?

老齢基礎年金は年金受給者に対して給付されるので、相続財産になるようにも見えます。

結論からいうと、未支給の年金は相続財産にはなりません。

相続人固有の権利となり、年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた人に、受給権が発生します。

未支給年金を受け取れる人と、その順位は以下の通りです。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他⑴から⑹以外の3親等内の親族です。

未支給の年金の受給請求の手続きは?

未支給の年金の受給請求には、以下の書類が必要になります。

  1. 受給権者死亡届と、以下の添付書類
  • 亡くなった方の年金証書
  • 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)
  1. 未支給年金・未支払給付金請求書と添付書類
  • 亡くなった方の年金証書
  • 亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)
  • 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給権者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票等)
  • 受け取りを希望する金融機関の通帳
  • 亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一について」の届け

 

未支給年金を受け取る際には、税金に注意が必要です

 

未支給年金を受け取ると、その支給金を受け取った方の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合があるので、注意が必要です。

支給金を受け取る年分において、その支給金を含む一時所得の金額の合計額が50万円以下である場合には、確定申告は不要です。

税務署や税理士さんへご相談をお願いいたします。

 

相続放棄をしても未支給年金は受け取ることが出来る

 

被相続人の借金が大きかった場合など、相続放棄を希望するときにも、のちの生活のために未支給の年金があれば助かる、という場合は多いと思います。

生命保険金の場合と同様に、相続財産にはならない未支給の年金は、相続放棄をしても、相続人固有財産として、受給の請求をすることができます。

 

当事務所へのご相談は、こちらから承ります。

関連記事

ページ上部へ戻る