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遺産相続の割合は?

私の相続分はどれくらい?

 

自分が相続人になったとき、どれくらい相続の割合があるのかは気になるところだと思います。

仲良くしていた兄弟姉妹が相続をきっかけにもめはじめて収拾がつかなくなる。

そういった話は枚挙にいとまがありません。

ご自身の相続分を知ると同時に、兄弟姉妹は同様の相続分であることを知っていたら、相続にまつわる疑問や不安からも解放されるかも知れません。

 

知っておきたい!相続分

 

民法の基本である法定相続分のご説明を致します。

基本を知っているだけで、ご自身が遺言書を作成するときも、また、相続人となって遺産分割を決めてゆく時もスムーズに作成・話し合いができると思います。

 

法定相続人 法定相続分の定め
配偶者のみ 全て
配偶者と子 配偶者1/2 子1/2
子のみ 子の数で均等割
配偶者と直系尊属 配偶者2/3 直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

 

 

民法900条では、このようにそれぞれの法定相続分が定められています。

 

安心して相続するために

 

実際には、被相続人の生前に婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本としての生前贈与を受けていた場合や、被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した相続人がいた場合、相続人間の不公平を無くすための制度があります。(民法903条:特別受益者の相続分、民法904条の2:寄与分)

 

遺言書を書く際には、それぞれの方の状況に応じて遺産分割の額を定めると安心です。

すべては、亡くなったあとも残された人が仲良く幸せに暮らしてゆくために。

そのような相続ができると安心ですね。

 

 

 

 

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