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遺産と遺留分

原則:遺産をどのように相続させるかは亡くなった人の自由

 

亡くなった人が、自分の築いてきた財産をどのように処分しても、原則は自由です(遺言の自由)。

一方において、配偶者や子供のように亡くなった人と一定の身分関係にある人は、亡くなった人の資産に頼りながら生活し、その資産をつないでゆく期待を持ちながら生活しているのも事実です。

遺言で自分の財産を誰にどのように継がせるかという遺言の自由と、相続人の期待との間の調整を図るために遺留分(民法1028条以下)の制度があります。

民法では、一定の範囲の法定相続人には、遺留分として、遺産に対しての優先的権利を認めています。

 

遺留分の割合

 

遺留分を持つ法定相続人とその割合を見てゆきましょう。

遺留分権者は、兄弟姉妹を除く法定相続人です。

配偶者、子とその代襲者、直系尊属です(民法1028条・同1044条・同887条2項、3項)。

相続人 法定相続分 遺留分
配偶者のみ 全て 1/2
配偶者と子 配偶者1/2、子1/2 配偶者1/4、子1/4
配偶者と直系尊属 配偶者2/3、直系尊属1/3 配偶者1/3,直系尊属1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 配偶者1/2、兄弟姉妹なし
子のみ 全て 子1/2
直系尊属のみ 全て 直系尊属1/3
兄弟姉妹のみ 全て なし

兄弟姉妹以外は、法定相続分の1/2になります。

 

かたよった相続分のときにできること

 

亡くなった人が、相続人のうちの誰か一人だけにかたよって遺産を残した場合でも、その効力に影響はありません。

そのときに他の相続人がとる方法は2つあります。

  1. 亡くなった人の意思を尊重し、遺言書の通りの遺産相続をするの
  2. 遺留分相当の分を取り戻すため、遺留分減殺請求権(民法1031条)を行使する

 

かたよった遺産相続をしたい場合には、相続人が納得する理由を遺言書に付記しておくことが必要です。

事情があってかたよった相続になりそうな場合には、生前からその対策をしておくことをお勧めします。

 

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