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【失敗しない!】遺言書が必要な人

遺言書が必要な人は?

 

「自分は大金持ちでは無いから、遺言書は必要ないかな」「もめごとなんて起こるほど不動産を持っている訳じゃないから」「自分には遺言書が必要なんだろうか?」

遺言書の重要性は巷ではよく聞くけれど、自分にあてはめてもなんだかピンとこない。

そんな風に感じているかたも多いと思います。

 

ここでは、遺言書が特に必要であると思われる人についてご説明してゆきます。

遺言書が特に必要なのは、以下のような場合の方です。

  1. 子供のいないご夫婦の場合
  2. 息子の嫁(または娘の夫)に財産を分けたい場合
  3. 内縁の妻がいる場合
  4. 再婚して、先妻との間に子がいる場合
  5. 各相続人に、どの財産を渡すか特定して相続させたい場合
  6. 事業継承したい場合
  7. 相続人がまったくいない場合

子供のいないご夫婦の場合

 

ご夫婦に子供が居ない場合には、それぞれの尊属、兄弟姉妹が相続人として入ってくることになります。

また、兄弟姉妹には、一代限りで代襲相続が認められますので、場合によっては甥や姪が相続人として入る場合もあります。

この場合、残された配偶者は、夫の身内、または妻の身内と相続に関して話し合いをし、手続きをしてゆくことになります。

 

日頃からお互いに交流がある場合は別として、疎遠である場合には、血縁関係にある被相続人の身内からすれば、被相続人の配偶者は、残念ながら、心情的には他人同然であることも少なくありません。

 

このような場合に「配偶者に全財産を相続させる」との遺言があれば、残された配偶者は疎遠な親戚と無用の争いをせず、穏やかに暮らすことができます。

 

息子の嫁に財産を分けたい場合

 

息子夫婦と同居していた場合を想定しましょう。息子夫婦には子供が無く、息子が先に死亡して、息子の嫁が老夫婦の世話を続けていました。

世話になった息子の嫁に財産を残したいけれど、遺言が無ければ息子の嫁は相続人にはなりません。

 

息子夫婦の間に子供が居れば、代襲相続としてその子が相続することができますが、子供が居ない場合にはそれもありません。

このような場合に、息子の嫁に対して相続させる遺言を残しておく必要があります。

 

内縁の妻がいる場合

 

内縁の妻とは、実質上は夫婦同然の生活をしているが、何らかの事情で法律上の妻としての届け出がない者のことを言います。

内縁の妻には、相続権はありません。

 

このような場合にも、内縁の妻との間に子供がいない場合には、遺言が無ければ被相続人の財産は直系尊属と兄弟姉妹に相続されてしまします。

ここでも、内縁の妻に対して相続させる遺言を残しておく必要があります。

 

再婚して、先妻との間に子がいる場合

 

先妻には相続権はありません。

しかし、先妻との間に生まれた子供には、相続権があります。

再婚し、後妻との間に子供が生まれ、その子供に手厚く遺産を残したい事情がある場合、遺言書を残さなければ、先妻の子であれ後妻の子であれ、子供の人数で均等割りの相続分となります。

この場合にも、相続分の割合について、遺言書で残す必要があります。

 

各相続人にどの財産を渡すか、特定して相続させたい場合

 

上記の先妻の子の場合と似た状況にもなりますが、各相続人ごとに財産を特定して相続させたい場合も、遺言を残す必要があります。

 

事業継承したい場合

 

牧場を営んでいたり、農業をしているような場合、または会社を経営しているような場合には、相続によってそれらの財産が分散してしまうことを避けなければなりません。

この場合にも、事業を継承してくれる子に遺言書で相続させる必要があります。

 

相続人がまったくいない場合

 

相続人が全く居ない場合には、遺言を残しておかないと、遺産は国庫に帰属することとなります。

このような場合、お世話になった人や団体など、遺言書で遺贈をする方法があります。

 

まとめ

以上、7つの場合について、遺言書が必要であることをご説明してきました。

ご自身が築いてきた大切な財産を、ご自身の希望する人に受け継いでゆけるよう遺言書で準備しておくことをお勧めします。

 

当事務所では、遺言書作成サポートを承っております。

お問い合わせはこちらからお願いいたします。

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