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9.242021
公正証書遺言を自分で作ることは出来るの?
公正証書遺言を自分で作りたい!
公正証書遺言は公証役場で公証人の立ち会いのもと作成されるので、一番確実に遺言の内容が実現される遺言書であるといえます。
何とか自力で公正証書遺言を作成したいけれど、何をどのように準備したらいいのか分からない、公証役場なんて行ったことが無いから敷居が高い、と思われるかたも多いと思います。
「なんだか怖いなあ」
初めてのことですから、そのように思われても当然です。
ここでは、公正証書遺言をご自身で作成したいけれど、何をどのように準備したら分からない、と言う方に向けて、準備の段取りをお伝えします。
そもそも、公正証書遺言ってなに?と詳しく知りたい方は「公正証書ってどんなもの?」をご参照ください。
公証人ってどんな人?
公証人とは、当事者や関係人の委託を受けて、公正証書を作成したり、私署証書や定款に認証を与える権限を持った公務員です。
裁判官、検察官、弁護士などの法務実務に関わってきた人のなかから選ばれ、法務大臣が任命します。
つまり、法律のスペシャリストとして長年たずさわってこられた方のみ、公証人となる資格を持っています。
どんな資料を準備をしたらいいの?
公正証書役場での遺言書の作成には、以下の資料が必要になります。
1.印鑑登録証明書(遺言をする本人の3ヶ月以内に発行されたもの) | 印鑑登録証明書に加えて、顔写真つき身分証明書も併せて、本人確認の資料とすることもあります。(運転免許証・マイナンバーカード・旅券など) |
2.戸籍謄本(遺言をする人と相続人との関係が分かるもの) | |
3.住民票(財産を相続人以外の人に譲りたい場合には、その人の住民票が必要です) | 財産を譲りたい相手が法人の場合には、その法人の登記事項証明書 |
4.登記事項証明書(登記簿謄本のこと。財産の中に、不動産が有る場合に必要です)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書の中の、課税明細 | |
5.証人の用意がある場合には、証人予定者の使命、住所、生年月日、職業をメモしたもの |
公正証書の作成順序
では次に、公証役場での手順を見てみましょう。
1.公証人への相談と依頼 |
2.相談内容のメモ及び必要資料の提出 |
3.遺言公正証書の案の作成と修正 |
4.遺言公正証書の作成日時の打ち合わせと確定 |
5.遺言公正証書の作成当日 |
このような手順で公正証書遺言は作成されます。
1の、公証人への相談と依頼は、お電話でされても大丈夫です。
そのお電話で、今後の流れや必要書類も詳しく教えてくれます。
公正証書遺言を作成するには、費用が必要です
公正証書をご自身で作成するには、大きく2つの費用が必要です。
一つ目は、公証人への手数料です。
この公証人手数料は、法律で決まっています。
公証人手数料は、遺産の金額に対応して異なります。
遺産の額が大きくなるほど、手数料の額も大きくなります。
この金額について、わかりにくい場合には、公証人に質問してください。
相談は無料です。
二つ目は、証人への謝礼です。
この金額は、法律で決まっていません。
だいたい、一人当たり1万円、証人は2人必要なので、2万円程度が必要になります。
公証役場に相談してみよう!
公正証書遺言をご自身で作成する手順と費用は、このようになっています。
それでもやっぱり不安で誰かに相談したい、という場合には、専門家にご相談ください。
公証役場への予約や遺言書の案の作成もサポートいたします。