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【知っとく!】遺言書にはどんな効力があるの?

なんでも遺言書に書いていいの?

 

遺言書は、遺言者の最後の意思を示し、残された家族がのちのめごとを起こさないよう、予防する役割があります。

遺言書に記載する内容は、法律で定められています。

  1. 法定遺言事項
  • 相続に関すること
  • 財産の処分に関すること
  • 身分に関すること
  • 遺言執行に関すること
  1. 法定外遺言事項
  • 付言事項

上記のように、法律で遺言書に書く内容として定められたものは、大きく法定遺言事項と法定外遺言事項に分けられます。

法定遺言事項とは、遺言書に記載することによって、遺言としての効力が法的に認められるものです。

法定遺言事項でないことを遺言書に記載しても、法的効力は認められません。

 

遺言書は絶対に必要なの?

 

そもそも、遺言書を残さなくても、法律で法定相続人と相続分が定められています。

詳しくは「遺言書の書き方」参照。

ですので、のちのもめごとが起こらない場合、またご自身亡きあと実現したい意思が無い場合にが、遺言書を残す必要は無いとも言えます。

 

遺言書を残すのは、

  • のちにもめごとが起こりそうな場合
  • 法律で定められている割合と違う割合で相続させたい場合
  • 特定の財産を特定の人に相続させたい場合
  • 法律で定められた相続人ではあるけれども、相続させたくない場合
  • 遺産分割を一定期間しないでおきたい場合
  • 遺言で認知したい子どもがいる場合
  • どうしてこのような財産の分与の仕方になったのか、気持ちを遺言書で伝えたい場合

と言った状況にある場合である、と言えるでしょう。

 

決められた以外のことを遺言書に書いたらどうなるの?

遺言書に記載する事項は、法律で定められているとご説明しました。

では、法律で定められた以外のことを、遺言書に書いたらどうなるのでしょうか?

遺言書全体が無効となるのでしょうか?

 

結論から言うと、それだけで遺言書は無効にはなりません。

しかし、当該文言は、法的効果を生じません。

ただ、遺言書でこのような遺産分けをした理由や感謝の気持ちを書くことによって、相続人の心の慰めや、理解につながることになると考えられます。

ぜひ、感謝の気持ちを遺言書でお伝えすることをお勧めします。

 

知っとく!

遺言書の効力についてご説明しました。

遺言書をうまく用いることによって、のちのもめごとを予防し、最後の気持ちを相続人に伝えることができます。

 

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