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FUJII YUKAの記事一覧
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7.142021
【失敗しない!】遺留分を放棄したい場合
遺留分は、いらない?「遺留分」とは、相続に際し、相続財産の中から一定の相続人に対して法律上必ず留保されなければならない一定の割合です。
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7.132021
【知っとく!】遺留分侵害請求権とは?
不公平な遺言被相続人が、一人の相続人にだけ全部の遺産を残し、他の相続人には何も残さなかった場合を想定しましょう。何も残されなかった相続人は、困惑すると共に、不満が残ることと思います。そして、その感情のもつれが、相続人同士の争いとなることも多いです。
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7.122021
【知っとく!】相続人になれない場合
相続権を失う場合法定相続人ではあるのに、相続権を喪失する場合2種類を、民法は規定しています。このような場合にも相続権を認めたのでは、健全な国民感情に反するからです。 相続欠格(民法891条) 相続廃除( 同892条)順にご説明してゆきます。
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7.112021
【準備OK!】公正証書遺言の作成・当日までの段取り
【準備OK!】公正証書遺言の作成の段取り公正証書は公証役場で公証人に作成してもらいます。手数料については前回ご説明しました(参照:【準備OK!】公正証書遺言の作成に必要な準備は?)。今回は実際の段取りについてご説明してゆきます。
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7.102021
【準備OK!】公正証書遺言作成に必要な準備は?
【準備OK!】公正証書遺言の作成に必要なもの公正証書遺言作成に必要な準備は、以下のものになります1.手数料2.必要書類 遺言者の本人証明書類 相続・遺贈をする相手方を特定する資料 相続・遺贈する不動産の特定、及び手数料...
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7.92021
【知っとく!】生存配偶者の居住権②
配偶者居住権(短期)高齢化社会が進む事に伴い、配偶者の一方が亡くなっても、残された配偶者(生存配偶者)が住み慣れた家に住む権利を保護する必要性が高まりました。このような必要性から、配偶者居住権として「長期」「短期」の二種類の制度が新設されました。
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7.82021
【知っとく!】生存配偶者の居住権①
住み慣れた家に住み続けたい!高齢化社会が進む事に伴い、配偶者の一方が亡くなっても、残された配偶者(生存配偶者)が住み慣れた家に住む権利を保護する必要性が高まりました。このような必要性から、配偶者居住権として「長期」「短期」の二種類の制度が新設されました。
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7.72021
【失敗しない!】遺言書が必要な人
遺言書が必要な人は?「自分は大金持ちでは無いから、遺言書は必要ないかな」「もめごとなんて起こるほど不動産を持っている訳じゃないから」「自分には遺言書が必要なんだろうか?」遺言書の重要性は巷ではよく聞くけれど、自分にあてはめてもなんだかピンとこない。
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7.52021
死後事務委任契約の結びかた
死後事務委任契約とは死後事務は委任契約そもそも、死後事務は委任契約です。委任契約は本来、当事者の一方の死亡により終了します(民法653条)。しかし、裁判所は死後事務委任契約は契約として認められることを示しました。
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