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遺贈とは?相続とどう違うの?

遺贈と相続の違いとは?

 

遺贈とは、遺言によって遺産の全部または一部を他人に贈与することを言います。これを受ける者を、受遺者と言います。

受遺者は、相続人あってもよいし、その他の者でもよいこととなっています。

これに対して相続とは、被相続人の死亡によって開始し(民法882条)その対象は相続人のみとなります。

 

では、遺贈にはどのような種類があるのでしょうか?

また、遺贈された側が出来る事について、ご説明してゆきます。

 

遺贈の種類

遺贈の種類には、特定遺贈と包括遺贈があります。

〔特定遺贈〕

特定遺贈とは、例えば「『○○市○○番地の××坪の土地一筆』を贈与する」というように、特定の物についての遺贈を言います。

この場合、受遺者が遺贈を受ける事を決めたならば、相続人に対しては贈与された物件の引き渡しを求めるだけでよいことになります。

 

〔包括遺贈〕

包括遺贈とは、例えば「遺産の1/3を贈与する」というふうに、割合で示された遺贈を言います。

包括遺贈では特定遺贈と異なり、受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになります(民法900条)。

よって、包括遺贈の受遺者は、遺贈を受けることを決めたならば、相続人と遺産分割協議に参加することとなります。

 

〔特定遺贈と包括遺贈の違い〕

 

遺贈を放棄する場合、特定遺贈と包括遺贈とでは違いがあります。

・特定遺贈の場合

相続の発生後、いつでも遺贈を放棄することができます(民法986条)。

手続きも簡易で、家庭裁判所に届け出るなどの必要もありません。

 

・包括遺贈の場合

包括受贈者は、相続の開始(遺言者が亡くなったということ)を知った時から起算して、3ヶ月以内に家庭裁判所に遺贈を放棄する旨を申述しなければなりません。

つまり、相続人が行う相続放棄と同じ義務を負うこととなります。

また、相続人や利害関係人の法的安定性を考慮して、受遺者が一旦遺贈を放棄したら、この意思表示は撤回できないものとなっています(民法989条)。

 

まとめ

遺贈と相続の違いをご説明してきました。

今後、ご自身の遺産を相続人以外の人に残したい、とお考えになる方も増えてくるかと思います。

遺贈は、このように複雑な制度です。

遺言の内容や書き方によっては、かえって受遺者に大きな負担を与えることにもなりかねません。

大切な遺産を贈る気持ちが伝わるような、遺言書を作成してゆきたいですね。

 

当事務所では、遺言書の作成サポートを承っております。

お問い合わせはこちらからお願いいたします。

 

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