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特別受益と持戻し

贈与を受けた者と受けない者がいる場合

 

「特別受益」とは、他の相続人に対して、特別な利益を受ける事を言います。

例えば、兄弟のうちに多くの遺贈や生前の贈与を受けた者と受けなかった者がいる場合、相続が始まり、法定相続分に従って分配したのでは事実上不公平が生じることがあります。

贈与を受けなかった者は、相続では多くの分与があることを期待すると思います。

 

特別受益を受けた者と受けなかった者との公平を期するために、「持戻し」の制度があります。

「持戻し」とは、被相続人が相続開始の時に有する財産の価格に、特別受益の価格を加えて相続分の算定を行うことを言います。

特別受益を加えた相続財産を元に、独自の法定相続分を算出し、贈与を受けた者はその額を差し引き、残額を相続分とします(民法903条1項)。

 

特別受益を受ける原因としては、次のようなものがあります。

  • 遺贈
  • 婚姻若しくは養子縁組のための贈与
  • 生計の資本としての贈与

 

では、遺贈や贈与の額が、相続分を超えるほど多額であった場合はどうなるのでしょうか?

遺贈や贈与の額が、相続分の価格に等しく、またはこれを超える場合には、相続財産の分配はありません(同条2項)。

しかし、被相続人の意思表示で、そのものにさらに多くの財産を相続させたいことを示した時には、他の相続人の遺留分を侵害しない限り効力が認められます(同条3項)。

 

特別受益者証明

「特別受益者証明」とは、「相続分なき証明」「相続分不存在証明」「相続分皆無証明」とも呼ばれています。

被相続人から受けた贈与の価格が、相続分に等しく、又はこれを超えるので、相続分は無いことを証明する、という文書です。

この証明書は、相続放棄では無いので、被相続人にマイナスの財産があるときには注意が必要です。

 

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