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遺言書の書き方

遺言書の書き方は?

 

遺言書は、法律に定められた要式を備えなければならないことをお話しました。(参照:遺言書の書き方 自筆証書遺言について)

では、具体的な遺言書の書き方は、どのように定められているのでしょうか?

 

法定遺言事項

法定遺言事項は、以下のようになっています。

〔相続に関すること〕
  1. 推定相続人の廃除(民法893条)
  2. 推定相続人の廃除の取消し(同894条)
  3. 祖先の祭祀主催者の指定(同897条1項)
  4. 相続分の指定、指定の第三者への委託(同902条1項)
  5. 特別受益分の控除の免除(持ち戻しの免除)(同903条3項)
  6. 遺産分割の方法の指定・指定の第三者への委託(同908条)
  7. 遺産分割の一定期間の禁止(同908条)
  8. 遺言による担保責任の定め(同914条、911条~913条)
〔遺産の処分に関すること〕
  1. 遺産の処分(同964条)
  2. 相続財産に属しない権利の遺贈についての別段の意思表示(同977条1項2項ただし書き、966条ただし書き)
  3. 財団法人設立のための寄付行為(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条1項、2項、3項)
  4. 遺産の運用の信託(信託法3条2号)
  5. 生命保険金及び傷害疾病定額保険金の受取人を変更すること(保険法44条1項、73条1項)
〔身分に関すること〕
  1. 非嫡出子の認知(民法781条2項)
  2. 未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定(同839条、848条)
〔遺言執行に関すること〕
  1. 遺言執行者の指定・又はその指定を第三者に委託すること(同1006条1項)

このように、遺言書に記載する内容は、法定されています。

法定外遺言事項(付言事項)

付言とは、なぜこのような遺言書を書いたのか、という遺言者の心情を記したものです。

家訓を守ることや、葬式の方法、家族仲良く暮らしてゆく事の希望、などがあります。

法定遺言事項は、法律で定まった遺言事項になります。

これに対して付言事項には法的な効力はありません。

法的効力が無いとしても、遺言者の心情を相続人に伝え、もめごとを防ぐ効果も期待できますので、付言を付け加えることをお勧めします。

 

当事務所では、遺言書の作成サポートを承っております。

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