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【失敗しない!】相続関係説明図ってどんなもの?

相続関係説明図はどんなときに必要?

 

相続関係説明図とは、被相続人と相続人を、樹形図のように記した図のことです。
誰が相続人で、被相続人とはどんな関係にあったか、一目で分かるようになっています。

 

不動産や預金の名義変更の際には、被相続人の出生か死亡までの戸籍謄本の原本を提出する必要があります。

その際、相続関係説明図を戸籍謄本の原本と共に提出すると、戸籍謄本の原本を返却してもらえます。

この戸籍謄本の原本を返却してもらえると、また戸籍謄本を取り直す手間が省略できます。

そして、返却された戸籍謄本の原本を別の相続手続きに利用することができます。

 

被相続人との関係が一目で分かり便利な相続関係図

また、相続関係図を作成することによって、被相続人と相続人の関係が一目で分かります。
相続人が多い場合には、一目で分かる相続関係図は、あるととても便利です。

 

法定相続情報一覧図とは役割が異なります

相続関係説明図と似たものとして「法定相続情報一覧図」があります。
過去に「法定相続情報証明制度とは」でご紹介しました。

 

では、相続関係説明図と、法定相続情報一覧図との違いはどこにあるのでしょう?

  1. 証明力があるか
    大きな違いは、法定相続情報一覧図は、法務局の認証を受けた、証明力のあるものであることです。
    その証明力があるからこそ、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本の代わりになり、戸除籍謄本を提出する代わりに、法定相続情報一覧図を提出することで足りるのです。
    ただ、提出先によっては、やはり、戸除籍謄本の原本の提出を求められることがありますので、注意が必要です。
  2. 決まった書式があるかどうか
    相続関係説明図には、決まった書式はありません。相続関係説明図であること
    被相続人の住所・死亡年月日・氏名
    相続人の住所・生年月日・被相続人との続柄・氏名があれば、手書きでもワープロでも自由です。沢山の無料テンプレートも有りますので、ご興味がある方は、作成してみるのも良いかもしれません。

 

相続関係図と法定相続情報一覧図のどちらを用意したらいい?

では、相続関係図と法定相続情報一覧図の、どちらを用意したら良いのでしょう?
この答えは、お一人お一人の相続の状況によって変わってきます。

 

法定相続情報一覧図は、法務局の認証を経て作成します。
この作成には、数週間から一ヶ月の時間が掛かると言われています。
相続には期限は定められてはいませんが、一般に、相続放棄の申述をする3ヶ月までには、手続きを進めていたいところです。
特に、マイナスの財産が多く、相続放棄を考えている場合には、時間は大切です。

 

また、被相続人が亡くなり、相続が始まってすぐに相続人が亡くなった場合には、法定相続情報一覧図の内容が変わってきます。
こういった数次相続が発生している場合には、別途法定相続情報一覧図を作成しなければなりません。
また、代襲相続が発生している場合も同様です。

そして、そもそも相続財産の名義変更をする提出先が少ない場合には、相続関係図と戸籍謄本の原本を提出しても、足りると言えます。

失敗しない!

  • 複雑な相続が発生しているとき
  • そもそも提出先が少ないとき

には、相続関係図で足りると考えられます。

 

当事務所では、相続手続きのサポートを承っております。

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