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【知っとく!】祖父母の遺産を受け取ることができる?代襲相続

孫が親に代わって、相続できる場合

 

相続開始以前に、推定相続人である子が相続権を失うことがあります。

そのような場合、その者の直系卑属が、代わって受け取るはずだった相続分を相続することがあります。

これを、代襲相続といいます。

 

代襲相続ができる原因

代襲相続が発生する原因は、次の3つの場合です。

推定相続人の相続開始以前の

  1. 死亡
  2. 相続廃除
  3. 相続欠格

(参照:相続廃除・相続欠格については「【知っとく!】相続人になれない場合」)

 

代襲相続の効果

代襲者は、被代襲者と同順位の相続人となり、被代襲者の相続分を取得します。

 

例をあげてみましょう。

祖父が死亡し、相続が発生したとします。

祖父の死亡以前に、その実子である、父が死亡していると、それは、「推定相続人の相続開始以前の死亡」に概当し、孫は代襲相続ができることになります。

その地位は、推定相続人であった父と同じものになります。

 

代襲相続はどこまでつづく?

被相続人の子に、代襲相続の原因が発生したときは、被相続人の孫に、孫に代襲相続の原因が発生したときはそのまた孫に、というように、再代襲相続が認められています。

この再代襲相続は、直系卑属にのみ、認められたものです。

よって、兄弟姉妹にはその孫以降に再代襲は生じません。

 

養子と代襲相続

養子は、相続について実子と相続分の違いはありません。

しかし、その養子の子については、代襲相続のときに違いがあります。

 

  • 養子の子が養子縁組後に生まれた場合

養子の子は、代襲相続の権利を有します。

  • 養子の子が養子縁組前に生まれた場合

養子の子は代襲相続の権利を有しません。

 

知っとく!ポイント

代襲相続についてご説明しました。

代襲相続の発生原因は、死亡・欠格・廃除の3つであり、相続放棄が入らないことに注意が必要です。

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