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【失敗しない!】空き家と相続放棄

相続したくない、田舎の実家

 

近年、田舎にある実家などの家屋が、管理が難しいとして、親の死後、放置されることがあります。

放置された家屋は、倒壊や破損の可能性があり、周囲の人に危険が及ぶおそれもあります。

このような「空き家問題」は、歓迎しない相続の結果として、社会問題になっています。

田舎にある実家を、管理ができないので相続放棄をすると、その後、実家について何の責任もなくなるのでしょうか?

 

相続放棄をすると、初めから相続人ではなくなる

 

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになります(民法939条)。

よって、田舎にある実家の固定資産税の支払義務など、その財産から生じる負担を負うことはなくなります。

しかし、一方で、次順位の相続人がその相続財産の管理を始めるまで、「自己の財産と同一の注意義務をもって、その財産の管理を継続しなければならない」(民法940条1項)と定められています。

つまり、相続放棄によって、譲り受けたくない不動産と全く縁が切れるのではなく、別の相続人が相続するまでは、その不動産の管理義務を負うことになります。

では、相続人全員が相続放棄をしたら、どのようになるのでしょうか?

 

いわゆる空き家法

 

「空き家等対策に関する特別措置法」いわゆる空き家法には、空き家の所有者や管理者は、空き家を適切に管理しなければならない旨が定めてあります。

この管理者のなかに、相続放棄をした人も含まれる、と解されています。

管理者に含まれることで、相続放棄をしても、行政からの空き家に対する問い合わせ・指導・通知を受けることになります。

では、空き家に関する問い合わせなど一切関わりを持ちたくない場合には、どのような手立てがあるのでしょうか。

 

相続財産管理人の選任を、家庭裁判所に申立てる

 

相続放棄をしていても、相続財産管理人の選任を、家庭裁判所に申立てることはできます。

申立てをした者は、予納金を納めます。

予納金は申立人が一括で納め、たいていは20万円から100万円程度となります。

相続財産管理人は被相続人の負債の弁済をしたり、空き家の売却などの処分をすすめます。

 

相続財産管理人でも、空き家が売却できなかったときは?

 

相続財産管理人が尽力してもなお、空き家が売却できなかったときはどうなるのでしょうか?

民法上は、相続人の不存在の場合、財産は国庫に帰することとなっています(民法959条)。

ただし、僻地の空き家といった、財産的価値が低いものについて、国が税金で管理することに対しては、議論があるところです。

 

失敗しない!

以上のように、相続放棄をしても、空き家と全く縁が切れることはありません。

相続財産管理人を選任してもらい、管理が開始されて初めて、空き家に関する事務から手が離れます。

 

このようなことをよく考えて、空き家の相続について手立てをすることが大切ですね。

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