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【失敗しない!】遺産分割前に預貯金を払い戻しできますか?

遺産分割前の遺産は、相続人全員の共有財産

 

かつて、遺産として遺された預貯金は、相続開始と同時に共同相続人の相続分に従って当然に分割され、それぞれの相続人が自分の持ち分に対して、単独で払い戻しをすることが出来ていました。

しかし、最判:平成28年12月19日は、預貯金は遺産分割の対象に含まれると判示しました。

この判決に従い、預貯金に対しては共同相続人全員の共有とみなされ、共同相続人全員の同意を得なければ払い戻し出来ない、ということになっていました。

 

 

相続人全員の同意が無くても払い戻しをする必要性

 

被相続人に生活を頼っていた場合、生活費や葬儀費用など、遺された相続人は、すぐにお金が必要になってきます。共同相続人全員の同意や書面を整えないと、生活費を銀行で払い戻せない、ということになると、相続人の生活は不安定なものとなります。

このような必要性から、遺産分割前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いのために、被相続人の口座から、単独で預金の払い戻しが受けられることになりました(民法909条の2)。

 

金融機関での払い戻しの流れ

 

必要書類
  • 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、 戸籍謄本または全部事項証明書 (出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 払い戻しを受ける方の印鑑登録証明書

 

【知っとく!】→家事事件手続法による仮処分により払い戻しが受けらる場合の必要書類

 

家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられている場合に、各相続人は、家庭裁判所へ申し立てて、その審判を得ることにより、相続預金の全部または一部を仮に取得して、金融機関から払戻しを受けることができます。

  • 家庭裁判所の審判書謄本 (審判書上確定表示がない場合は、 さらに審判確定証明書も必要)
  • 預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書

 

 

預金の払い戻し限度額

 

単独出払い戻しが出来る額は、相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分です。

家事事件手続法による仮処分を利用する場合には、家庭裁判所が仮処分を認めた金額です。

 

 

払戻しを受けた預貯金はどうなるの?

 

払戻しを受けた金額が相続財産に含まれず、残った遺産のみを共同相続人で分割することになると、先に払い戻しを受けていた相続人が得をすることになり、共同相続人間の公平性がはかれなくなりますね。

そこで、民法909条の2後段では、払い戻しを受けた相続人が、遺産の一部分割により、これを取得したものとみなす、としています。もしも、払い戻しを受けた金額がその相続人の相続分を超えていた場合には、超えた部分を他の相続人に精算する義務を負うことになります。

この清算義務によって、共同相続人の間の公平性をはかることが出来ます。

 

失敗しない!ポイント

 

以上のように、相続開始後、遺産分割前であっても、一定限度で被相続人の預貯金の払戻しが出来ます。

適切な手続きを踏んで、もめごとが起こらないようにしたいですね。

 

当事務所へのお問い合わせはこちらから承ります。

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