ブログ

【知っとく!】代襲相続と相続放棄

相続放棄をしても代襲相続するの?

 

相続人となるはずの人が相続放棄した場合には、代襲相続により相続権が引き継がれることはありません。

民法939条では、以下のように定められています。

 

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

出典:e-Govポータル

 

この規定のとおり、相続放棄をすると初めから相続人では無いのですから、代襲相続も発生しません。
特に気になるのは、被相続人が借金をのこして亡くなっている場合だと思います。
相続人が相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになり、代襲相続も発生しません。
よって、借金が次の世代に引き継がれることはありません。

親を相続放棄したら、祖父母は代襲相続できない?

 

親が祖父母より先になくなり、親に借金があったので相続放棄をしていたとしましょう。
この場合、親のあとで祖父母が亡くなったとすると、祖父母の遺産を代襲相続することはできるのでしょうか?

そもそも、相続放棄は、「相続人でなくなる」ことを指します。
民法887条2項本文には、次のように定めています。

(子及びその代襲者等の相続権)

第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。

 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

e-Gov法令検索

2項本文から、代襲相続をするためには「相続人の子」であれば足りるので、相続放棄をしているかどうかに関わらず、代襲相続ができることになります。

 

知っとくポイント!

 

以上のように、代襲相続は複雑です。
また、熟慮期間の3ヶ月以内に相続放棄をするかどうかを決定しなければならず、時間に限りがあるなかで大切な決断をしていかなければなりません。

また、叔父叔母が借金をのこして死亡し、その子が相続放棄をしていた場合で、親が亡くなっていた場合には、叔父叔母の借金を、第三順位の相続人として代襲相続してしまう場合が出てきます。

 

代襲相続が発生する場合には、専門家にご相談することをお勧めします。

関連記事

ページ上部へ戻る