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【知っとく!】戸籍を取得して相続人調査をする方法

亡くなった人の戸籍謄本の提出先

人が亡くなり相続が始まると、まず最初にしなくてはならないことは亡くなった人の死亡から出生までの戸籍を取得することです。

亡くなった人の死亡から出生までの戸籍謄本は、以下のような場合に必要になります。

提出先

  • 金融機関 → 預貯金の名義変更
  • 法務局 → 不動産登記の名義変更
  • 税務署 → 相続税の支払い(ただしコピー可)
  • 裁判所 → 相続放棄・限定承認手続きなど

亡くなった人の戸籍が必要である理由は、確かに死亡したことの確認と、亡くなった人の身分関係が戸籍により読み取ることができるからです。

では、具体的には相続人の調査はどのようにするのでしょうか?

 

戸籍から相続人を調べる方法

戸籍からは、亡くなった人の法定相続人が分かります。

法定相続人の順序に従って、調査してゆきます。

法定相続人の順位については「相続人はだれ?」「遺留分を侵害する遺言書(表を参照)」

を参照してください。

では、順に法定相続人が誰か、みてゆきましょう。

  1. 亡くなった人に配偶者がいるか確認

配偶者がいれば、配偶者は常に法定相続人になります。

  1. 亡くなった人に子供がいるか確認

離婚して、配偶者ではなくなっている場合も同様に子供の有無を調べます。

子供がいる場合には、その子供の生存を確認します。

2-(1)子供が生存していた場合には、その子供が法定相続人になります。

2-(2)子供が死亡していた場合には、その子供にさらに子供(亡くなった人からは孫)がいないか確認します。

子供の子供(亡くなった人からは孫)がいない場合には、次の段階に進みます。

  1. 子供や孫がいない場合には、亡くなった人の父母または祖父母がいないか確認

3-(1)亡くなった人の父母または祖父母が一人でも存命中の場合は、すでに死亡した父母または祖父母が死亡したことが記載されている戸籍謄本を取得します。

3-(2)亡くなった人の父母または祖父母が全員死亡している場合には、亡くなった人の父母または祖父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。

  1. 父母・祖父母がすでに死亡している場合には、亡くなった人に兄弟姉妹がいるか確認

兄弟姉妹すでに死亡しているなら、兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。

 

知っとく!

このように、相続人調査は、戸籍の内容を見てゆくことで進んでゆきます。

第一順位の相続人から順に該当する人が生存しているかどうか、見てゆきます。

複雑な家族関係場合には、分かりにくいこともあるかと思います。

そのような場合には、専門家に相談することをお勧めします。

 

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