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【知っとく!】代償分割とはどういうこと?

遺産分割の方法4つ

遺産の分割方法には、次の4つがありました。

(参照:「遺産分割の3つの手続きと4つの分割方法」

  1. 現物分割
  2. 代償分割
  3. 換価分割
  4. 共有取得による分割

前回、代償分割の手立てとして、生命保険金が有効であることをご説明しました。

(参照:「相続対策としての生命保険」

 

今回は、代償分割について、詳しくご説明します。

 

代償分割を利用するメリット

 

代償分割とは、一部の相続人に、現物で財産を取得させ、その他の相続人には、取得者からそれに代わる金銭や財産を交付することを言います。

現物での遺産分割が困難な場合に、この方法がとられます。

 

代償分割には、以下のメリットがあります。

  • 不動産を売却せずに、相続ができる

    被相続人と同居していた場合や、先祖から引き継がれてきた不動産であって、後世に引き継ぎたい場合には、代償分割をすれば不動産を売却せずに、引き継いでゆけます。

  • 代償金をもらう相続人は、売却の負担がなく、現金を取得できる

    不動産を引き継ぎたくない、と考えていた相続人にとっては、代償分割の方法をとることにより、代償金のみを手に入れることができます。

  • 不動産の共有名義を避けることができる。

    不動産を共有にすることは、のちのもめごとが生じるおそれが大きくなります。
    共有名義の不動産については、共有名義人全員の同意がなければ、売却することができません。

    また、不動産の共有名義人の一人が死亡し、相続が発生し、その相続人複数で共有持ち分を相続すると、一つの不動産に対して、共有名義人がどんどん増えてゆくことになります。
    こうなると、共有名義人の全員の同意を得ることは、さらに難しくなります。
    このように、不動産を共有名義にすることは、その財産的価値を十分に享受することができなくなるといえます。

 

代償分割の方法をとるときの注意点

代償分割の方法をとるときに気をつけることは、以下の点です。

  1. そもそも代償金や代わりになる財産が用意できるか
  2. 代償金の金額をいくらにするか

1.について

代償金を支払う余力がなければ、この方法は採ることができません。
よって、不動産を売却して換価したり、共有名義になることを避けるためには、早い時点での準備が必要になります。

具体的には、被相続人が生命保険に加入し、代償金の準備をしておくこと、そして、不動産を相続させたい相続人以外には、その件の同意を得て、あらかじめ遺留分を放棄してもらうことなどです。

2.について

不動産の金額は、大きなものになることが多いです。
どの時点での不動産の評価額を基準にするかで、大きく上下する可能性もあります。
代償分割における不動産の評価方法は、分割時の時価での評価が原則になっています。
(国税庁HPより:https://www.nta.go.jp)

知っとく

代償分割のメリットと注意点についてお話しました。
すでに相続が始まってしまったら、とることができる選択肢も少なくなってきます。
前もって、対策を考えておくことが、大切ですね。

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