ブログ
6.92021
終活 4つのこと 死後事務の委任
亡くなった後でしなければならないこと
人が亡くなると、病院で亡くなった場合には、医師によって、死亡診断書が発行されます。
それに基づいて、火葬(埋葬)許可証を自治体に発行してもらって初めて、火葬や埋葬が可能になります。
病院で亡くなった場合には、入院費の精算も必要になります。
また、賃貸物件で居住していた場合には、持ち物を整理して、退去の手続きをする必要も出てきます。
頼りになる親族が居る場合には問題ありませんが、お一人さまの場合や、お二人さまであっても、残されたご家族が高齢である場合は、沢山の整理や事務手続きを行うことが、難しくなってきます。
「死後事務委任契約」
死後事務委任契約とは、ご自身の死後、上記の事務を行ってもらう契約の事です。
ご自身がお元気で、判断能力がしっかりしているうちに、前もってこの人なら、と言う人に死後事務を行ってもらう契約を結んでおくと、お一人さまである時はもとより、お二人さまであった時も残されたご家族の負担が軽くなります。
死後事務委任契約を結ぶ先は、
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 行政書士
- NPO
などがあります。
ご自身がお元気であるうちに、信頼出来る受任者を見つけておくと、安心できますね。
死後事務委任契約も公正証書で
死後事務委任契約は、「委任契約」であるので、その契約書は、公正証書で結ぶことをお勧めします。
お問い合わせはこちらから承っております。