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終活 4つのこと 死後事務の委任

亡くなった後でしなければならないこと

 

人が亡くなると、病院で亡くなった場合には、医師によって、死亡診断書が発行されます。

それに基づいて、火葬(埋葬)許可証を自治体に発行してもらって初めて、火葬や埋葬が可能になります。

病院で亡くなった場合には、入院費の精算も必要になります。

また、賃貸物件で居住していた場合には、持ち物を整理して、退去の手続きをする必要も出てきます。

頼りになる親族が居る場合には問題ありませんが、お一人さまの場合や、お二人さまであっても、残されたご家族が高齢である場合は、沢山の整理や事務手続きを行うことが、難しくなってきます。

 

「死後事務委任契約」

死後事務委任契約とは、ご自身の死後、上記の事務を行ってもらう契約の事です。

ご自身がお元気で、判断能力がしっかりしているうちに、前もってこの人なら、と言う人に死後事務を行ってもらう契約を結んでおくと、お一人さまである時はもとより、お二人さまであった時も残されたご家族の負担が軽くなります。

死後事務委任契約を結ぶ先は、

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 行政書士
  • NPO

などがあります。

 

ご自身がお元気であるうちに、信頼出来る受任者を見つけておくと、安心できますね。

 

死後事務委任契約も公正証書で

死後事務委任契約は、「委任契約」であるので、その契約書は、公正証書で結ぶことをお勧めします。

 

お問い合わせはこちらから承っております。

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