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死後事務委任契約の相手方と費用

私が死んだら、家具や身の回りのものはどうなるの?

私は70歳、一人暮らし。

夫は3年前に先立った。

子どもはいない。

あれ?私って天涯孤独っていうのかしら?

親戚ももう亡くなっている。

毎日の暮らしは、朝パートに出かけ、みんなでお昼を食べて、夕方仕事を終え家に帰る。

同じように連れ合いを亡くした友達が多いから、話し相手に事欠かない。

パートをしていて張り合いもあるし、衣食住にも困っていない。

それなりに、幸せ。

けれど。

最近ふっとよぎることがある。

はやりの感染症で急に具合が悪くなって、入院先でそのまま亡くなってしまう人が多いらしい。

やりたい事はやれたし楽しい人生だったから悔いは無い。

けれど。

私が死んだら、この家にある家具や夫が大切にしていた置物、食器や写真アルバムはどうなるんだろう?

誰が片付けてくれるの?

確が私を納骨してくれるのだろう?

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超高齢化社会、核家族化が進む中、このような不安を持つ方は多いと思います。

死後事務委任契約で委任できる内容は、以下のようなものが多いです。

  • 死亡届の提出
  • 健康保険や年金の資格抹消手続き
  • 告別式、火葬、納骨、埋葬などの事務
  • 医療費や入院代の精算
  • 遺品の整理・処分
  • 賃借建物の明け渡し手続き

 

死後事務委任契約を結ぶ相手方と費用

死後事務委任契約は、誰と結べば良いのでしょうか?

下記の法律の専門家や、死後事務委任を専門にしている法人があります。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 行政書士
  • NPO法人

また、費用は、葬儀費用から遺品の整理処分、賃貸物件からの退去も含め数十万円から100万円程度と言われています。

死後事務委任契約では、受任者に預託金を預けます。

ですので、ご自身がお元気なうちに、信頼できる受任者を見つけておくと安心できますね。

 

お元気なうちに、信頼出来る委任先を

死後事務委任契約は、相手方と合意の本に成り立つ契約です。

ですので、認知症になってしまった場合には、契約を結ぶことができなくなります。

ご自身の希望を叶えるため、お元気な内に信頼できる委任先を選んでおくことも大切です。

≫当事務所へのお問い合わせはこちらから承ります

 

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