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9.282021
死後事務委任契約の相手方と費用
私が死んだら、家具や身の回りのものはどうなるの?
私は70歳、一人暮らし。
夫は3年前に先立った。
子どもはいない。
あれ?私って天涯孤独っていうのかしら?
親戚ももう亡くなっている。
毎日の暮らしは、朝パートに出かけ、みんなでお昼を食べて、夕方仕事を終え家に帰る。
同じように連れ合いを亡くした友達が多いから、話し相手に事欠かない。
パートをしていて張り合いもあるし、衣食住にも困っていない。
それなりに、幸せ。
けれど。
最近ふっとよぎることがある。
はやりの感染症で急に具合が悪くなって、入院先でそのまま亡くなってしまう人が多いらしい。
やりたい事はやれたし楽しい人生だったから悔いは無い。
けれど。
私が死んだら、この家にある家具や夫が大切にしていた置物、食器や写真アルバムはどうなるんだろう?
誰が片付けてくれるの?
確が私を納骨してくれるのだろう?
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超高齢化社会、核家族化が進む中、このような不安を持つ方は多いと思います。
死後事務委任契約で委任できる内容は、以下のようなものが多いです。
- 死亡届の提出
- 健康保険や年金の資格抹消手続き
- 告別式、火葬、納骨、埋葬などの事務
- 医療費や入院代の精算
- 遺品の整理・処分
- 賃借建物の明け渡し手続き
死後事務委任契約を結ぶ相手方と費用
死後事務委任契約は、誰と結べば良いのでしょうか?
下記の法律の専門家や、死後事務委任を専門にしている法人があります。
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 行政書士
- NPO法人
また、費用は、葬儀費用から遺品の整理処分、賃貸物件からの退去も含め数十万円から100万円程度と言われています。
死後事務委任契約では、受任者に預託金を預けます。
ですので、ご自身がお元気なうちに、信頼できる受任者を見つけておくと安心できますね。
お元気なうちに、信頼出来る委任先を
死後事務委任契約は、相手方と合意の本に成り立つ契約です。
ですので、認知症になってしまった場合には、契約を結ぶことができなくなります。
ご自身の希望を叶えるため、お元気な内に信頼できる委任先を選んでおくことも大切です。