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【知っとく!】胎児も相続人になれるの?

胎児に関する法律の規定

出産まであとすこしという時に、父親が亡くなったとします。

胎児が相続人として認められるかどうかで、相続人になる人が変わってきます。

胎児が相続人として認められないと、相続人は配偶者である母親と父親の両親になります。

その時の法定相続分は、両親が1/3、母親が2/3となります。

胎児が相続人として認められると、相続人は母親と胎児になります。

その時の法定相続分は、母親が1/2、胎児が1/2となります。

 

このように、胎児が相続人と認められるかどうかによって、相続人と相続分が変わってきます。

 

胎児も相続人になれる

結論からお伝えすると、胎児は相続人として認められます。

(相続に関する胎児の権利能力)

第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

出典:e-Gov法令検索

 

原則として、権利能力の主体となる時期は、「出生のとき」(民法第3条1項)と定められています。

例外として、相続の場面では、胎児も権利能力を認められます。

なぜなら、胎児に兄弟姉妹がいる場合に、出生の順番で相続人になれるかなれないかが変わるのは、公平ではないからです。

また、まだ生まれていないというだけで子がいないとして扱い、相続人に両親を含めたのでは、生まれてくる子どもの保護や福祉に沿うものとは言えないからです。

よって、胎児にも例外的に相続権を認めています。

このような趣旨から、胎児が死産の時には、胎児に相続権が生じる規定は適用しないとしています(同方第2項)。

 

 

胎児が生まれた場合の相続手続き

相続の開始から、胎児が出生するまで間がある時は、遺産分割手続きはストップします。

遺産分割手続きは、相続人全員ですることが必要だからです。

 

胎児が無事に出生した場合、遺産分割協議を始めます。

しかし、この時、母親と子どもとの間で、利益相反が生じます。

利益相反とは、本来親権者として子どもの利益を考えるべきところ、自分にのみ有利な遺産分割をするというように、子どもの利益に相反する行為をすることを言います。

ですので、この場合、生まれた子どもに特別代理人を選任し、代理人が遺産分割協議に参加して、遺産分割がおこなわれます。

詳しくは、「【知っとく!】相続人のなかに未成年者がいたら」をご参照ください。

 

知っとく!

相続の場面では、胎児は相続人になることができます。

その場合、遺産分割協議には、生まれた子どもを代理する、特別代理人が出席することになります。

 

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