ブログ

【知っとく!】相続人のなかに未成年者がいたら

両親のどちらかが亡くなって、未成年者が相続人になったとき

 

例えば両親のどちらかが亡くなって、相続が始まったとします。

法定相続人は、配偶者(残された一方の親)と、子どもです。

未成年者は、一人で銀行手続きなどの法律行為をすることはできません(民法第5条)。

そこで、親権者が法定代理人として、未成年者に代わって法律行為をします。

では、子どもが未成年者であった場合、通常の法律行為の場合と同様に、配偶者(残された一方の親)が子どもを代理して遺産分割協議をし、相続分を決定しても良いのでしょうか?

 

このような場合、相続人である親子の利益が一致するとは限りません。

親が法定代理人としてする遺産分割協議は、子どもと利益が相反する恐れがあります。

例えば、子どもに不利な相続分で、遺産分割をするような場合です。

このように、未成年者が相続人となるときには、親が代理人となるのではなく、特別代理人を選任することが必要になります。

 

特別代理人の選任の方法は?

  1. 家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てます。
  2. 申立て先は、子どもの住所地の家庭裁判所です。
  3. 申立人は、親権者と利害関係人です。
  4. 申立てに必要な書類
  • 申立書
  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
  • 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案,契約書案・抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等)
  • 利害関係人からの申立ての場合には、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)
  1. 申し立て費用として
  • 収入印紙800円分/子ども一人について
  • 連絡用の郵便切手/各裁判所によって異なります

 

特別代理人の選任が不要な場合は?

特別代理人は、家庭裁判所の審判で定められた行為のみを行います。

特別代理人の選任が不要な場合は、以下の場合です。

  • 有効な遺言書があって、遺言書の通りに遺産分割をする場合
  • 法定相続分どおりに遺産分割をする場合
  • 相続人全員で、相続放棄・限定承認をする場合
  • 未成年者にすでに未成年後見人がついている場合

上記のような場合には、未成年者の不利益になることが無いので、特別代理人を選任する必要がありません。

 

知っとく!

未成年者が相続人になった場合には、特別代理人を選任しなければならないことがあります。

未成年者の不利益にならない上記の場合には、特別代理人は選任する必要はありません。

 

関連記事

ページ上部へ戻る