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【知っとく!】生命保険金を受取るとき、気をつけることは?

保険証券のどこを見る?

 

生命保険の被保険者が亡くなり、死亡保険金を受け取りたいと考えた時、真っ先に保険証券で確認することがあります。

それは、生命保険の受取人が指定されているかどうかです。

生命保険金の受取人が指定されているときは、保険金は受取人固有の財産となり、相続財産からは外されます。

一方、生命保険金の受取人が指定されていない場合には、保険金は相続財産となり、遺産分割の対象となります。

 

以下、受取人の指定が有る場合と無い場合で、必要書類が変わってきますので、ご説明してゆきます。

 

受取人の指定が有る場合

受取人の指定が有るときには、

  • 被相続人の死亡が分かる戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 受取人の身分証明
  • 保険証券

を用意して、保険金の受け取り手続きを進めます。

 

受取人の指定が無い場合

指定が無い場合には、保険金は相続財産の一部となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 保険証券

この場合、必要書類は相続人全員が分かるものが必要で、尚且つ保険金がどのように分けられ、誰の帰属となるかが分かる書類です。

ですので、遺産分割協議書が必要になります。

 

知っとく!

生命保険金の受取りには、受取人の指定があるかないかで必要書類が変わってきます。

指定が無い場合には、相続人が複数いる場合には全員の共有財産になるので、誰にどのくらいが帰属するのかが分かる、遺産分割協議書が必要になります。

 

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