ブログ
9.262021
相続関係説明図を作成する【遺産分割をする前に】
相続人は誰なのか?相続関係説明図を作ってみる
相続手続きには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本が必要になります。
亡くなった人と相続人の戸籍謄本を集めたら、とても多い数になることに驚くでしょう!
そして、コンピュータ記載の戸籍以外の手書きのものを読み取るのが、なんとも難解なこと。
戸籍が手元に集まったこの機会に、相続関係説明図を作成しておくと、後々の手続きがとても楽になるのでご説明しますね。
そもそも、戸籍謄本を収集することを要求される趣旨は、相続人がだれなのか取りこぼしなく確定するためです。
そして、調べた相続人を図表のかたちにして、一目で分かるようにしたものが相続関係説明図です。
相続関係説明図は、このように、ご自身で作成するものです。
相続関係説明図が役所に備えられているのではありません。
「なんだか難しそう」
「自分にもできるかな?」
と不安もあるでしょうが、大丈夫!
相続関係説明図に書くすべての情報は、戸籍謄本の中にあります!
それを表にしていきます。
ご自身のご家族の絆について考える、良い機会になると思いますので、ぜひ挑戦してくださいね。
相続関係説明図はあると便利
亡くなった人に預貯金や不動産、株式など財産がある(多い少ないは別です!)場合、相続手続きはそれらすべてでしなければなりません。
その都度、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本の提出を求められます。
そして、コピーをとって原本還付のお願いをしない限り、戸籍謄本の原本は返却してもらえません。
コピーは1枚2枚でしたらいいですが、相続人が多い場合などは何十枚にもなります。
それを都度コピーして綴じて提出する。
ただでさえ、大切な人を亡くして心身ともに疲弊しているときに、この作業はたまったものではありません。
相続関係説明図を戸籍謄本の原本とともに提出すると、戸籍謄本の原本を返してもらえます。
とてもとても手続きが楽になります!
そして相続関係説明図を作成する時、しみじみと家族のつながりを感じることでしょう。
ぜひご自身のルーツに思いを馳せつつ、相続関係説明図を作ってみてください。
それでもやっぱり大変だな、誰かに頼みたい、と思われるときはご相談くださいね。