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相続関係説明図を作成する【遺産分割をする前に】

相続人は誰なのか?相続関係説明図を作ってみる

相続手続きには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本が必要になります。

亡くなった人と相続人の戸籍謄本を集めたら、とても多い数になることに驚くでしょう!

そして、コンピュータ記載の戸籍以外の手書きのものを読み取るのが、なんとも難解なこと。

戸籍が手元に集まったこの機会に、相続関係説明図を作成しておくと、後々の手続きがとても楽になるのでご説明しますね。

 

そもそも、戸籍謄本を収集することを要求される趣旨は、相続人がだれなのか取りこぼしなく確定するためです。

そして、調べた相続人を図表のかたちにして、一目で分かるようにしたものが相続関係説明図です。

相続関係説明図は、このように、ご自身で作成するものです。

相続関係説明図が役所に備えられているのではありません。

「なんだか難しそう」

「自分にもできるかな?」

と不安もあるでしょうが、大丈夫!

相続関係説明図に書くすべての情報は、戸籍謄本の中にあります!

それを表にしていきます。

ご自身のご家族の絆について考える、良い機会になると思いますので、ぜひ挑戦してくださいね。

 

相続関係説明図はあると便利

亡くなった人に預貯金や不動産、株式など財産がある(多い少ないは別です!)場合、相続手続きはそれらすべてでしなければなりません。

その都度、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本の提出を求められます。

そして、コピーをとって原本還付のお願いをしない限り、戸籍謄本の原本は返却してもらえません。

コピーは1枚2枚でしたらいいですが、相続人が多い場合などは何十枚にもなります。

それを都度コピーして綴じて提出する。

ただでさえ、大切な人を亡くして心身ともに疲弊しているときに、この作業はたまったものではありません。

 

相続関係説明図を戸籍謄本の原本とともに提出すると、戸籍謄本の原本を返してもらえます。

とてもとても手続きが楽になります!

そして相続関係説明図を作成する時、しみじみと家族のつながりを感じることでしょう。

 

ぜひご自身のルーツに思いを馳せつつ、相続関係説明図を作ってみてください。

それでもやっぱり大変だな、誰かに頼みたい、と思われるときはご相談くださいね。

≫当事務所へのお問い合わせはこちらから承ります。

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