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おひとりさまの遺産

相続人がいない場合

おひとりさまで逝くとき

相続人が居ることが明らかでない場合のことを「相続人の不存在」と言います(民法951条)。

未婚化、高齢化が進む社会のなかで、いわゆる「おひとりさま」で亡くなるケースは、今後も増えてゆくと言われています。

また、被相続人のマイナスの財産、つまり借金が多くて、相続人が相続を放棄した場合にも、相続人が不存在となる場合があります。

 

では、相続人が不存在の場合、遺産はどうなってゆくのでしょう?

今回は相続人が不存在の場合、遺産はその後どうなってゆくのか、ご説明してゆきます。

 

相続人が不存在の時の遺産のゆくえ

相続人が不存在の場合、

  1. ・特別縁故者に対して相続財産を分与する(民法958条の3)
  2. ・残余財産を国庫へ帰属させる(民法959条)

ことになります。

 

特別縁故者とは、相続人ではないけれども被相続人と深いつながり、縁故があった者を言います。

相続人が不存在であることが確定した場合、被相続人の財産を国庫に帰属させるより、生前縁故があった内縁の妻や子供のように世話をしていた人といった特別縁故者に財産を分与する事が、現実に即しています。

このような趣旨から設けられた制度です。

 

遺言を残すことの重要性

このように、相続人が不存在の時には遺産は、特別縁故者に分与されるか、国庫に帰属されることとなります。

遺言さえ残していたら、法定相続人(参照:相続人は誰?)が居ない場合にも、内縁の配偶者や子供のようにかわいがってきた人、特にお世話になったと考える人や団体に遺産を譲ることが出来ます。

遺言を残すことは、法定相続人がいてもいなくても、最後の願いを託す重要なものとなってきます。

 

当事務所では、遺言書の作成サポートを承っております。

お問い合わせはこちらから承ります。

 

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