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【失敗しない!】離婚して、長年会っていない親の借金を引き継ぐの?

長年会っていない親の負債を引き継ぐの?

 

両親が離婚し、片方の親の戸籍からも抜け、顔を合わせたことも無く、年月が経っていたとします。

そのような状況で、音信不通だった親が亡くなり、親の借金を相続人として支払って欲しいと、債権者から請求された場合、どのような対策をすれば良いのでしょうか。

そもそも、もう縁が切れていると思っていただけに、急な督促には納得がいかないことと思います。

しかし、親が離婚していても、親子関係は、切れません。

よって、親が離婚していない場合と同様に、相続は発生します。

なお、離婚した相手方である片方の親は、離婚によって、相続権は無くなります。

 

どのような対策をすればよいのか

親が離婚していない場合と同様に、相続放棄(民法938条~)をすることが出来ます。

また、プラスの財産が多い場合には、限定承認(同922条)をして、相続財産の範囲内でのみ、借金の負担を負うこともできます。

 

一番、してはならないのは、放置することです。

放置して、熟慮期間の3ヶ月が過ぎると、単純承認したとみなされ、親の負債を全て引き受けることとなります。

 

親が再婚していて、養子縁組をしていた場合には?

親権を持つ、一緒に暮らしている親が再婚し、その相手方と養子縁組をしても、離婚した実親との関係は続いています。

よって実親の相続権はあり、借金も相続してしまうことになります。

この場合にも、放置せず、相続放棄の手続きやその他の手続きを取ることが必要です。

 

トラブルになりそうな時は、弁護士さんなどの専門家に相談を

離婚して、会ったこともない親が再婚し、新しい家族を作っている場合には、相続人として見ず知らずの異母(父)兄弟姉妹とも対面しなければなりません。

この場合、スムーズに相続を進めるのは、難しかもしれません。

トラブルになりそうな時は、紛争解決のスペシャリストである弁護士さんにご相談することをお勧めします。

 

失敗しない!

親がお互いに再婚し、新しい家族を築いているような場合には、離婚して会っていない親の相続人にはならない、と考え、放置してしまうこともあるかも知れません。

けれど、適切な対策をとらないと、大きな借金を引き継いでしまう可能性もあります。

適切な対応をすることが、必要です。

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