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相続人はだれ?

相続人は誰?

 

被相続人と相続人

 

被相続人とは、遺産を残して亡くなった人のことを言います。

これに対して、相続人とは被相続人が残してくれた財産を、相続する権利のある人を言います。

誰が相続人であるかは、民法で定められています。

原則は、民法で定められた相続人のみが被相続人の財産を相続します。

 

 

相続人の範囲と順位

相続は、遺言相続と法定相続の二つに分けられます。

遺言によって財産が分けられる相続を遺言相続、遺言が無い場合に民法に定められた相続人に対して行われる相続を、法定相続と言います。

まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります(民法890条)。

この配偶者とは、法律上の配偶者を指し内縁の夫や妻は含まれません。

 

次に、第一順位の相続人は誰でしょうか。

それは、被相続人の子供です(民法887条1項)。

被相続人の子供であれば、嫡出子(法律上の夫婦の間に生まれた子)であれ非嫡出子(法律上の夫婦でない場合に生まれた子)であれ同じ順位で相続できます。

また、実子と養子の差はなく、お腹の中にいる胎児も相続人になります(民法886条)。

 

このように、被相続人に配偶者と子供がいる場合には配偶者と子供とで相続することになってきます。

子供が既に亡くなっている場合や、相続人になれない事情がある場合で孫やひ孫がいる場合には、孫やひ孫が相続する場合もあります。

相続はまず、配偶者と子や孫、ひ孫と言った「次の世代へ」と進んでいきます。

 

子供がいない場合

第二順位が問題となってくるのは、子供や孫が居ない場合です。

その場合、被相続人の親・祖父母といった直系の尊属が相続人となります(民法889条1項1号)。

子供や孫が居ない場合は、「前の世代に」遡ることになります。

 

子供も直系尊属もいない場合

第三順位が問題となってくるのは、上記の第一、第二順位の相続人がいない場合です。

その場合、兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項2号)。

そして兄弟姉妹が既に亡くなっている場合や、相続人となることが出来ない事情がある場合、兄弟姉妹の子供が相続人となります(同条2項)。

 

遺言が無い場合の法定相続

このように、遺言が無い場合の法定相続は民法で定まった順位によって、相続人が決まってきます。

ご自身がどなたに何を残したいのか、遺言書を準備するのはとても大切なことです。

 

当事務所では、遺言書の作成サポートをしています。

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