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9.42021
【知っとく!】遺産分割協議書の提出先は?
遺産分割協議書を作る理由
遺産分割協議書とは、相続財産を「だれに・どのくらい」帰属させるのか、共同相続人全員で話し合い、決まった事項を記載する文書を言います。
遺言が無い場合や、遺言があっても共同相続人全員が、遺言と異なる遺産分割をすることに合意すれば、遺言書と異なる遺産分割をすることも可能です。
そして、決定した事項を遺産分割協議書に記載します。
文書にすることにより、共同相続人の「だれが・どのくらい」遺産を帰属させるかを表すとともに、遺産分割の蒸し返しといった、のちのあらそいごとを予防する目的があります。
そうやって作成された遺産分割協議書を、どのような場所で使用するのか、ご説明してゆきます。
遺産分割協議書の提出先の例
- 法務局 不動産の相続登記をする際に必要です
- 税務署 相続税の申告の際に必要です
- 運輸局 自動車の名義変更の際に必要です
- 銀行 預貯金の相続手続きに必要です
- 証券会社 株券の名義変更の際に必要です
上記の提出先には、原本の提出が必要です。
その場合には、副本(コピー)を作成し、添付し、原本の返却(原本還付)をお願いすると、原本の返却を受けることができます。
返却された原本は、別の提出先で利用することができます。
遺産分割協議書が相続手続きに必要な場面
- 相続財産のなかに不動産があり、相続登記をする場合
- 相続税の申告をする場合
- 預金口座が沢山ある場合
- 遺産分割において、のちの相続人の間のあらそいごとが予測される場合
遺産分割協議書を作成しなくても良い場合も?
遺産分割協議書が、共同相続人がいる場合で、相続財産の帰属に全員の合意が必要であり、のちにもめごとが起きることを防止する、という理由で作成されること、また、提出先が上記の場所であることから考えると、そのような状況に無い場合には、作成する必要は無い、ということになります。
具体的には、
- 相続人が一人であるとき
- 有効な遺言書が残されていて、その通りの遺産分割をするとき
- 不動産・自動車・株式が相続財産に無いとき
の場合になります。
知っとく!
遺産分割協議書は、相続財産の帰属を証明する重要な書類です。
しかし、相続の状況によっては、作成しなくても良い場合もあります。