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【失敗しない!】遺産分割協議書の作成ポイント

遺産分割は、いつまでにするの?

 

相続が始まって、遺産分割をする場合、いつまでにしなければならない、とする規定はありません。

 

相続人が複数であるときは、相続財産は相続人全員の共有財産となります(民法898条)。

共有である財産を、長年そのままにしておくと、相続人が死亡し、次の相続が始まる場合もあります。

すると、相続人の数がさらに増え、共有となる人数も増えることから、後に処分したい場合にも、手続きが煩雑になる、というデメリットがあります。

よって、遺産分割は、適切な時期に済ませておく方が良いと思われます。

 

遺産分割協議書には、具体的にどのようなことを記載するのでしょうか?ご説明してゆきます。

 

遺産分割協議書の書き方

 

被相続人や相続人の情報

 

  1. 被相続人の氏名・本籍・最後の住所地・相続開始日を記載します。
  2. 相続人の氏名・住所・被相続人との続柄を記載します。
  3. 相続人の氏名・住所は、印鑑登録証明書に記載されている通りに記載します。
    実印を押印し、印鑑登録証明書と照合することを考えると、印鑑登録証明書通りの記載が望ましく、手続き上もそれを求められることが多いです。

 

相続財産の内容と、誰が、どのように、どれだけ取得するかについて

 

  1. 遺産は、不動産の場合は登記事項証明書などの記載どおりに記載します。銀行預金などは、口座名義通りに記載します。その他の財産は、他の財産と区別ができるように明確に記載します。
  2. どの相続人がどの遺産を取得するのか、具体的に記載します。
  3. 代償分割や、換価分割を行った場合には、その旨を記載します。
  4. 新たな遺産が発見された場合、誰がどのように取得するのか明記しておきます。
  5. 支払債務などがあった場合には、誰がどのように負担するか、相続人の支払い分担について具体的に記載します。

 

形式的なことについて

 

  1. 書類作成日は遺産分割協議成立日となるので、明確に記載します。
  2. 相続人自身が署名し、捺印は実印を使用して、印鑑登録証明書を添付します。
  3. 相続人の人数分作成し、各相続人が1通ずつ保有します。
  4. 遺産分割協議書が複数枚になった場合、相続人全員の割印を押します。
  5. 銀行など金融機関では、独自の専用用紙に署名捺印をし、その提出を求めるので、予め取引のある金融機関に確認をし、遺産分割協議書の作成時に一緒に作成すると後々便利です。
  6. その他、相続の態様もしくは遺産分割の内容によって、必要に応じて具体的に共同相続人の間の約束事等を記載すると良いです。

失敗しない!ポイント

 

遺産分割協議書には、沢山の事を書かなければならず、様式も整えなくてはならないので、大変だと思うかもしれません。

しかし、ポイントを押さえておけば、大丈夫です。

遺産分割協議書は、不動産の移転登記や金融機関での名義変更手続き、相続税の申告手続きに必要な書類となります。

 

当事務所では、相続に関するご相談を承っております。

≫お問い合わせはこちらからお願いいたします。

 

 

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