ブログ
8.72021
【知っとく!】ご遺骨はだれのもの?
ご遺骨はだれのもの?
ご遺骨は「もの」として所有の対象になるのでしょうか?
これは、とても大切なことです。
なぜなら、所有の対象になるのなら、相続財産となり、遺産分割の対象になるのでは?と考えられるからです。
ここで、思い出していただきたいのが、民法は別に「祭祀の承継」(民法897条)という規定を設け、祭祀の承継は、相続財産から除いている、ということです。
祭祀の承継を相続財産から除いた趣旨
このように、祭祀の承継を相続財産から除いた趣旨は、「財産」として課税してしまうのは国民感情に反すること、また、祭祀は一人だけで継承してゆき、分散を防止すること、と考えられているところにあります。
結論からお話すると、ご遺骨となられたあとは「もの」として所有の対象になります。
よって、ご遺骨を誰かに奪われた場合には、所有権に基づいて返還を請求することができます。
けれども、その性質から、相続財産とはならず、祭祀承継者の管理の下に置かれる、と考えられます。
判例は、遺骨は祭祀主催者に帰属する、と判示しています(最高裁:平成1年7月18日判決)。
ご遺骨のゆくえは遺言書で決められる
ご自身のご遺骨をどこに納めてもらいたいか、ご自身で遺言書で指定することはできます。
また、のちの争いごとを予防するため、ご遺骨は相続財産とはならないけれども、遺産分割協議書にご遺骨を納める場所について、記載しておくことは可能です。
のちのもめごとを予防するためにも、ご自身のご遺骨の納める場所についても、お話し合いをしておいたり、遺言書にのこしておくことをお勧めします。
当事務所へのお問い合わせはこちらから承ります。