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8.62021
【知っとく!】香典はだれのもの?
香典はだれものもの?
通夜・葬儀の際に、香典をいただくことがあります。
最近では家族葬が増え、香典の辞退をするご家庭も多くなりました。
この、香典については法律上の規定はありません。
香典は死者への贈与として、相続財産に含まれ、遺産分割の対象になるのでしょうか?
結論から言うと、香典は死者への贈与ではなく、遺族に対する慰謝と葬儀費用の儀礼的分担のために贈られるもの、と解されています。
よって、香典はだれのものか?というと、喪主が管理するもの、といえるかと思います。
葬儀費用に香典をあてても、余剰金が出た場合
問題となるのは、香典の合計金額が、葬儀の費用より多い場合です。
この場合にも、葬儀費用は喪主のものなので、遺産分割の対象からは外される、とするのは、一般的な感覚として不公平に思われます。
もめごとが起こる可能性が、高いです。
香典でもめごとが起こらないようにするには
香典でもめごとが起こらないようにするには、誰からいくらいただいたか記録をつけておくことです。
また、葬儀費用や、香典返しやお寺などへの謝礼金の額も、記録をしておくことです。
のちのもめごとを避けるために、これらの手立てをお勧めします。