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【準備OK!】相続人代表者指定届が市区町村役場から届いたら

相続人代表者指定届とは

 

ご家族が亡くなってしばらくすると、亡くなったかたの住所地の市区町村役場から、相続人代表者指定届が郵送されてきます。

体裁は、それぞれの市区町村役場で少しずつ異なりますが、以下の記入欄があります。

 

  • 相続人代表者の住所・氏名・生年月日・被相続人との続柄・相続分
  • 相続人全員の住所・氏名・生年月日・被相続人との続柄・相続分

 

この書類は、被相続人が不動産を所有していた場合に、固定資産税等の納税通知書の「送り先の代表者」を決定するために必要なものです。

代表者になったからといって、不動産を単独で所有することが決まるわけでも、所有者として、単独で固定資産税を支払う義務を負うわけでもありません。

あくまで、納税通知書の送り先を特定するために必要な届けとなります。

 

代表者に選出されると、どんな責任を負うのか?

 

代表者に選出され、届出をしても、上記のように固定資産税等の納税通知書の受取人となるだけです。

前述のように、不動産の所有権を取得するわけでも、所有者として単独で、固定資産税の支払義務を負うわけでもありません。

ただ、一般的には、遺産分割が終了するまでは、相続人の代表者に選ばれた人が、固定資産税を肩代わりして支払い、後に精算することが多いです。

 

提出しないとペナルティはあるの?

 

では、この相続人代表者選出届を提出しないと、ペナルティはあるのでしょうか?

結論から言うと、相続人代表者選任届を提出しないことによる、ペナルティはありません。

市区町村役場は、別の相続人に相続人代表者選任届を送ることになります。

しかし、固定資産税などの税金は、必ず支払わなければならない義務があります。

そして、相続財産は、遺産分割は終了するまでは、相続人全員の共有財産となりますので

相続人全員が連帯して納税する義務を負うことになります。

 

相続放棄するときは気をつける

 

では、相続人代表者選任届は提出したものの、相続放棄をした場合はどのようにすれば良いのでしょうか?

相続人代表者選任届を提出すると、固定資産税などの納税通知書が届きます。

この通知に従って、税金の支払をすると、相続放棄の申述を終えていても、単純承認をしたとみなされます。

それにより、相続放棄が無効となるので、相続をしなくてはならなくなります。

相続放棄をしたい場合は、通常、被相続人に負債があり、その負債を負いたくない場合が多いと思います。

ですので、相続放棄をしたら、相続人代表者選任届を提出した市区町村役場に直ちに届け出る必要があります。

参照:「被相続人に借金があった場合」

 

準備OK!

相続人代表者選任届は、被相続人が負う納税義務の通知を、相続人の誰に送ればいいのかを決めるためのものです。

相続放棄を既にしている場合には、その旨を市区町村役場に伝えるようにしましょう。

 

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