ブログ
6.122021
自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言の保管制度とは?
前回、自筆証書遺言の方式をとるデメリットとして偽造や紛失の恐れ、また相続人に見つけて貰えないといったことがあるとお話しました。
これらは、自筆証書遺言を確実に保管して、相続人がその存在を把握できる制度が出来上がっていないことが、原因であるとされていました。
そのデメリットを補う形で、2020年7月10日に自筆証書遺言であっても遺言書保管所に、遺言書の原本の保管を依頼することが出来る法律が施行されました。
これが、自筆証書遺言の保管制度です。
公正証書による遺言との違い
自筆証書遺言について、保管制度が利用できるようになり、前述のデメリットも払拭出来るようになりました。
また、保管制度を利用することにより、かつては必要であった家庭裁判所による遺言書の「検認」が不要になり、速やかに遺言の執行に入ってゆくことが出来るようになりました。
このように、自筆証書遺言の保管制度は、かつてのデメリットを払拭し、遺言執行を速やかにしていくメリットがあります。
それでは、公正証書遺言との違いはどこにあるのでしょうか?
公正証書遺言は、法律のプロである公証人がご本人様から内容を聞き取って作成します。
よって「内容が法律にあっているかどうか」も、公証人によって精査され、法律に適合しない遺言書を作成することは出来ません。
有効な遺言書を作成し、後の紛争を予防することができる、これが公正証書遺言の一番のメリットです。
自筆証書遺言は、ご本人さまご自身で作成することから、全文、日付、署名など、要式を正しく書くことが出来るかどうかが、有効な遺言書を作成するうえで大切になってきます。
公正証書遺言か、自筆証書遺言か。
自筆証書遺言の保管制度は、自筆証書遺言の方式で遺言を残した場合のデメリットを払拭し、遺言作成を後押しする制度だといえます。
公正証書遺言も、自筆証書遺言も、それぞれにメリットとデメリットがあり、ご本人さまの現在の状況によってもどちらの方式をとる方がいいのか、変わってくるものと思います。
当事務所では、遺言書作成サポートを行っています。
お問い合わせはこちらから承ります。