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遺言書の種類【自筆証書遺言のメリットデメリット】

遺言書には種類があります

 

遺言書を作ろうかなと思い立っても、どんな風に書いたらいいのか分からない方も多いと思います。

遺言書の種類についてご説明します。

遺言書には、日常生活のもとで遺言をする場合の「普通方式の遺言」と、普通方式の遺言をすることができないような特別な状況でする「特別方式の遺言」に分かれます。

「特別方式の遺言」は、船に乗っていて遭難した場合や、伝染病で隔離されていて死が迫っている場合にする遺言などを言います。

「普通方式の遺言」は以下の3つに分かれます。

  • 自筆証書遺言:民法968条
  • 公正証書遺言:民法969条
  • 秘密証書遺言:民法970条

自筆証書遺言ってなあに?

自筆証書遺言とは、遺言者本人の手で書かれた遺言の事を言います。

ドラマや小説で出てくる遺言書は、たいてい「自筆証書遺言」です。

自筆証書遺言を作成するには、全文、日付、氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条)。

なお、本体に一体として添付する財産目録などは、ワープロで書いてもかまいません。

 

自筆証書遺言のメリットとデメリットは?

この、自筆証書遺言は、費用が掛からないというメリットがあります。

思い立ったらすぐに作成出来る簡便さから、多く利用されています。

デメリットとしては、保管に注意しておかないと偽造や紛失の恐れがあることです。

何より大切に保管しすぎて、相続人に見つけて貰えない場合も出てくる可能性があります。

また、氏名、日付、年月日の書き方、封印などといった、要式が法律に則った者ではならないことから、専門家の助けを借りて有効な遺言書を作成することが大切だと考えます。

 

当事務所では、遺言書の作成サポートを行っています。

≫お問い合わせはこちらからお願いいたします

 

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