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9.202021
【知っとく!】遺言書で指定した相続人が、先に死亡した場合には?
遺言者より先に、相続人が亡くなった場合の遺言書の取り扱い
遺言書で「配偶者に全てを相続させる」と決めていたにもかかわらず、配偶者が先に亡くなった場合を想定しましょう。
その場合、財産を譲るはずだった配偶者はすでに居ないのですから、遺言の内容を実現することはできなくなります。
では、このような場合には、遺言書は無効になるのでしょうか?
結論から言いますと、亡くなった人(上記の例では配偶者)に関する部分についてのみ、遺言書は無かったものとなります。
従って、亡くなった人が受けるはずであった財産については、遺産分割協議をして分けることになります。
上記の例は相続人である配偶者が先に亡くなった場合ですが、相続人以外の人に遺言書で財産を分与する、遺贈の場合はどうなるのでしょうか?
遺贈の場合に、受遺者が先に亡くなった場合
遺贈の場合には、民法に定めがあります。
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
出典:e-Gov法令検索
このように、受遺者が先に死亡した場合には、効力を生じないと定められています。
また、受遺者が受けるはずであった財産は、遺言者が別段の意思を表示していない限り、相続人に帰属するとしています。
遺言書が無効になることを防ぐ手立ては?
では、遺産を受取る人が先に亡くなった場合にも、遺言者がその意思を実現させる手立てはあるのでしょうか?
そもそも、誰かを指定して遺産を相続させたい、あるいは遺贈たい場合には、その人に遺産を活用して欲しいとの期待感や、長年のお世話をしてくれた恩に報いたい、などの心情があると考えられます。
とすれば、遺産を贈りたい人が亡くなった場合には、その次にその遺産を活用してもらいたい人がいるか、または相続人に相続されるとしても、分割されずに引き継いでもらいたい、といった願いがあると考えられます。
例えば、長年住み続けた住居などを相続させたい場合を考えてみましょう。
自分の亡き後は配偶者に住み続けて欲しいけれども、もしも配偶者が先に亡くなった場合には、同居して面倒を見てくれた長男に贈りたいと考える事もあるかと思います。
このような場合、あらかじめ「配偶者が死亡していた場合には、長男に相続させる」と遺言書に加えておくことが有効です。
このように、相続人、または受遺者が先に死亡している場合に備えて入れる文言を「予備的遺言」と言います。
予備的遺言は争いの火だねにも・・
上記の例で言うと、次男・三男がいる場合にはどうでしょう。
母親が住居に住むのは納得するけれども、先に亡くなっていた場合には長男のみが住居を相続するのは、不公平だと考える可能性もあります。
予備的遺言は、その言い方が曖昧であったり、不公平感があったりすると、のちのあらそいごとにも発展する恐れがあります。
相続人が先に亡くなった場合についての予備的遺言を書くと共に、やはり、相続人に変化があれば、すぐに遺言書を書き直すことが大切だと思われます。