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【準備OK!】遺言書の作成サポートを行政書士に依頼すると?

遺言書の作成サポートは、どのような流れで進むの?

 

たいていの人にとって、遺言書作成は人生で一度きりの大事業です。

弁護士・司法書士・行政書士、どの士業事務所に依頼したらいいか、分からない人もいらっしゃると思います。

士業の事務所に依頼するのは気が引ける、どうしたらいいのだろう?

と、思いながら年月を重ねていらっしゃる人も、いるかも知れません。

今回は、行政書士事務所に、遺言書作成サポートを依頼すると、どのような流れで業務が進んで行くのか、ご説明してゆきます。

遺言書作成サポートの流れは、以下のようになっています。

 

  1. 面談
    • 相続についてのご説明
    • 依頼者さまのお話を聞き取り
    • どのタイプの遺言書を作成したいかご希望の聞き取り
    • 見積もりをご提示
    • ご依頼を受けたら委任状の作成
    • 必要書類の収集
  2. 調査の開始
  •  相続人の調査(戸籍謄本の収集)
  •  財産の調査(固定資産納税通知書・登記簿謄本・預金通帳の写しの入手・貸金庫の特定・車検証の写し・鑑定書の収集)
  1. 遺言書の種類のご希望を聞き、文案の作成とご提示公正証書遺言をご希望の際には、公証役場に予約・打ち合わせ・作成時の同行などを行います。

4.精算をして、業務の終了です

  1. その後、遺言書を書き直したいなどの事情があれば、引き続きご相談を承ります。

 

詳しくご説明してゆきます

1.まずは面談でゆっくりとお話を伺います

 

遺言書を作成したいけれど、何から手をつけていいのか分からないという方も多いと思います。

まずは、お気軽に行政書士にご相談ください。

最初の面談で、相続のことを基本からご説明します。

具体的には、

  1. 相続がはじまるのはいつからか?(民法882条)
  2. 相続人の範囲は?(民法887条889条890条)
  3. 相続財産の範囲は?(同法896条)
  4. どの相続人がどれだけ相続するか(同法899条900条)
  5. 遺言はそもそも自由であること、変更・撤回ができること
  6. 遺言をするには、遺言能力が必要なこと(同法963条)
  7. それぞれの相続人に、遺留分があること(同1042条)
  8. 公序良俗に反する遺言は無効であること(同法90条
  9. 遺言が効力を発生する時期は?(同法985条①)
  10. 遺言はいつでも全部または一部を撤回できること(同法1022)

以上のご説明をご理解いただいてから、ゆっくりとお話を伺います。

そして、遺言書の作成サポートの見積もりを提示します。

見積もりの内容についても、詳しくご説明します。

見積もりにご納得いただけたら、ご依頼ください。

委任契約書を作成します。

 

2.調査の開始

まずは相続人の確定のため、戸籍謄本を取り寄せます。

そして、相続関係説明図を作成します。

また、財産の調査も並行して行います。

不動産・預貯金・株式・動産などの資産を、客観的に把握する資料を取り寄せます。

この資料をもとに、財産目録を作成します。

 

ここで、気になるのは「相続税がいくらくらいになるのか」ということだと思います。

相続税については、行政書士は詳しくご説明することはできません。

他の士業の専業とされているものについては、法律上、ご説明できないのです。

よって、提携する税理士から、詳しいご説明を直接させていただくことになります。

 

同様に、登記についても、司法書士の業務の範疇であり、行政書士は行うことはできません。

提携する司法書士に、依頼することになります。

 

3.遺言書の文案の作成と、ご依頼者さまによる遺言書の作成

相続人と財産の調査が終われば、具体的な遺言書の文案を作成します。

自筆証書遺言の場合には、ご依頼者さまは、この文案に沿って、遺言を自筆で書きます。

 

公正証書遺言の場合には、前もって行政書士が公証役場と予約・打ち合わせをします。

打ち合わせ後、公証役場から文案と費用の見積もりが提示されます。

公証役場の文案をご依頼者さまに提示し、ご納得いただけたら作成日時を決めます。

作成当日は、作成手順に則って、遺言書の作成が進みます。

 

4.精算・納品をして業務が完成します

公証役場への交通費などの精算をします。

また、相続関係説明図・財産目録・公正証書遺言なら正本・謄本、収集した書類を、納品します。

これで、遺言書作成サポートはです完了です。

 

5.その後事情が変わって遺言書を撤回したくなったり、変更したくなった場合には、ご相談ください。

 

行政書士に依頼する1番のメリットは

 

士業は、法律でできる業務の範囲が決まっています。

行政書士に依頼するメリットは、お悩みの交通整理が出来る事だと考えます。

相続に関しては、不動産の登記や、相続税の問題が発生します。

その際にも、司法書士や税理士に、スムーズに連携をとり、業務を分担して進めることができます。

もし、あらそいごとになった時には、弁護士さんをご紹介することもできます。

 

当事務所では、遺言書作成サポートを承っております。

≫お問い合わせはこちらからお願いいたします

 

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