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6.182021
遺言書の検認
自筆証書遺言が見つかった場合
自筆証書遺言が、自宅の机の中、もしくはお仏壇の中から親の死後に見つかった、というケースがあります。
もしくは子供の一人が遺言書を預かり、保管しているケースもあります。
遺言の保管者が居ない場合において、相続人が遺言書を発見した場合、遅滞なく家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければなりません。
遺言書の保管者が、相続の開始を知った場合にも、遅滞なく家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません(民法1004条)。
特に気をつけていただきたいのが、遺言書に封印がしてある場合です。
親の死後に初めて遺言書を見つけた場合には、驚いて開封したくなるでしょう。
けれど、開封は待って下さい。
封印のある遺言書は勝手に開封してはならず、違反者には過料の制裁があります(民法1005条)。
なお、過料には処せられますが、この場合にも遺言の効力に影響はありません。
検認手続きを知っていると
遺言書の検認手続きは、あまり一般には知られていないと思います。まだまだ遺言書を残す方が少ないのが現状だからです。
遺言書の検認手続きがある、と知っているだけで、安心できますね。
自筆証書遺言の保管制度を利用している場合
自筆証書遺言の保管制度について、以前お話ししました。この場合、遺言書保管所に遺言書を保管しているので検認手続きは不要になります。
検認手続きの趣旨
検認手続きは、遺言書の隠匿・棄損を予防する制度です。
検認によって、自筆証書遺言が適法に作成されたものであるか、という遺言書の有効性を確定するものではありません。
しかし、検認の通知が相続人になされるので相続人が遺言書があったことを知らないままに、遺言が執行される事を防ぐことが出来ます。
当事務所では遺言書の作成サポートを承っております。
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