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7.202021
【知っとく!】遺言書保管所に遺言書が保管されているかどうかの調べ方②
遺言書が保管されていることが分かった場合
前回(【知っとく!】遺言書保管所に遺言書が保管されているかどうかの調べ方①)の手続きをした結果、遺言書が保管されていることが分かった場合にとる手続きについて、ご説明してゆきます。
遺言書閲覧請求
遺言書が保管されていることが分かった場合、遺言書の閲覧を請求できます。
閲覧の方法は、遺言書の原本が保管されている保管所では、原本を、他の保管所ではモニターで閲覧することが出来ます。
閲覧請求の流れ
- 閲覧請求が出来るのは、相続人、受遺者、遺言執行者、これらの者の法定代理人などです。
- 閲覧請求を遺言書保管所に予約します。
- 法務省指定の閲覧請求書と本人確認書(運転免許証などの顔写真付きの身分証明書)を持参します。
- 手数料を納める(収入印紙で納付)
関係者への通知
相続人などが遺言書の閲覧をすると、遺言書保管所の遺言書保管官より、閲覧をした相続人以外への相続人などへ、遺言書を保管している旨の通知がなされます。
この通知を「関係遺言書保管通知」といいます。
遺言書の内容について証明書が欲しい時
遺言書の内容についての証明が欲しい時には、「遺言書情報証明書」の交付の請求をします。
この「遺言書情報証明書」は、不動産の移転登記や相続手続きに利用することが出来ます。
遺言書情報証明書に記載されていること
- 遺言者の氏名
- 遺言者の出生の年月日
- 遺言者の住所
- 遺言者の本籍又は国籍
- 遺言書作成年月日
- 遺言書の保管を開始した年月日
- 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称
- 保管番号
- 受遺者などの氏名又は名称
- 受遺者などの住所
- 遺言執行者などの氏名又は名称遺言執行者などの住所
- 遺言書の内容
- 財産目録の内容
交付請求の流れ
- 相続人、受遺者、遺言執行者、これらの者の法定代理人などが取得請求できます。
- 遺言書保管所に予約をします。
- 全国どの保管所にも請求可能です。
- 以下の添付書類を用意します
- 法定相続情報一覧図「住所記載あり」を持っている場合には、この書類のみで足ります。
- 法定相続情報一覧図「住所記載なし」を持っている場合には、この書類と、相続人全員の住民票の写し(作成後3ヶ月以内)が必要です。
- 法定相続情報一覧図を持っていない場合、遺言者の出生時から死亡時までの戸除籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本と、相続人全員の住民票の写し(作成後3ヶ月以内)が必要です。
- 受遺者・遺言執行者が請求する場合には、請求者の住民票の写しが必要です。
- 法人が請求する場合には、法人の代表者事項証明書(作成後3ヶ月以内)が必要です。
- 法定代理人が請求する場合は、親権者だったら戸籍謄本、成年後見人などは登記事項証明書、いずれも作成後3ヶ月以内のものが必要です。
- 手数料(収入印紙で納付)
受け取り時に必要な書類
- 受領者の本人確認書(運転免許証など)
関係者への通知
閲覧の時と同様に、相続人などが遺言書情報証明書の交付を受けると、遺言書保管所の遺言書保管官より、交付を受けた相続人以外への相続人などへ、関係遺言書保管通知がなされます。
知っとく!
このように、遺言書が保管されているかを、相続人が確認し、遺言書が保管されていることが分かったら、閲覧、内容についての証明書を発行してもらうことが出来るようになりました。
もし、保管証が見つからなかった場合にも、遺言書保管制度があることを知っていたら、遺言書の有無を調査し、適切な相続をすることができますね。
当事務所は遺言書作成・相続手続きのサポートを承っております。