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【知っとく!】遺贈寄付(いぞうきふ)をご存じですか?

遺贈寄付が少しずつ、増えています

 

東日本大震災をきっかけに、個人による寄付が一般に知られるようになりました。

日本では、人が死亡すると、その財産は法定相続人や関わりが深かった人など、故人が生前関係を持っていた人に承継されることが一般的です。

しかし、生涯未婚率の上昇や少子化が進み、財産を承継する相続人が不在で、その財産が国庫に帰属することが、年々増加しています。

そこで、財産を、社会に還元するために寄付をする、遺贈寄付が少しずつ増えてきています。

 

遺贈寄付の方法は大きく3種類

遺贈寄付の方法は、大きく3種類あります。

  1. 遺言による寄付
    遺言による寄付とは、人が死亡したときに、遺言によって自己の財産の全部または一部をNPO法人などの民間非営利団体や、国、地方公共団体などに寄付をすることを言います。
  2. 相続人による相続財産からの寄付
    相続財産からの寄付とは、相続財産の中から、相続人が寄付をすることを言います。
    遺言書やエンディングノートで、相続人に対して寄付をして欲しい旨を書き残し、相続人が相続した財産から寄付をする場合が該当します。
  3. 信託による寄付
    信託銀行などの信託を引き受けてくれる会社と契約し、死後に寄付されるように契約で定める方法です。

 

遺贈寄付を考える際の注意点

遺贈寄付は、寄付を通じて広く社会への貢献が可能になるという点で、大変意義深いものです。

また、ご自身の人生の集大成としての意義を持ち、豊かな気持ちを持って、生涯を振り返ることもできます。

けれど、注意しなければならないこともあります。

法定相続人がいる場合、突然、遺言書で寄付をすることが分かった時、どうして大金を家族以外の人にあげるのだろう?もしかして騙されたのではないか?

と、のちのもめごとに繋がる可能性が生じます。

特に、「全財産は○○団体に寄付する」などと遺言してしまうと、相続人の遺留分を侵害し、寄付の相手方の団体が、遺留分侵害請求をされる可能性が出てきます。

ですので、法定相続人の同意を得ているか、また遺留分を侵害している金額か、など慎重に考える必要があります。

 

知っとく!

遺贈寄付は、社会全体として増加してゆく傾向があります。

ご自身の遺産を、寄付を通じて社会に承継してゆくことが出来る手段の一つです。

人生を賭して築いた財産を、誰にどのように承継してゆくか。

正解はありません。

ご自身が最も心満たされる方法を選択することをお勧めします。

 

当事務所では、遺言書作成サポートを承っております。

お問い合わせはこちらから承ります。

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