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法定成年後見制度と任意後見制度との違い①

法定成年後見制度と任意後見制度との違い

 

後見の始まり方

法定成年後見制度の3類型は、ブログ「法定成年後見制度」でご説明しました。

では「任意後見制度」との違いはどこにあるのでしょうか?

 

最大の違いは、ご本人の意思で後見制度を利用するかどうかです。

つまり、本人の判断能力が不十分になる「前」か「後」かということです。

以下、見てゆきましょう。

 

任意後見契約は本人の意思で

任意後見制度は、ご本人の判断能力が正常か、衰えていても軽いものであり、自分で後見人を選定する能力を持っています。

そういう人が、将来に備えて、自分の財産管理、介護、医療機関受診などの手続きをする後見人を選定し、代理権を付与する委任契約となります。

実際に後見が始まるのは、ご本人の判断能力が衰えた後、任意後見受任者(任意後見人となることを承知した人)等が「任意後見監督人(任意後見人がきちんと仕事をしているか

を監督する人)」選任を裁判所に申立て、任意後見監督人が選任された時、任意後見受任者は任意後見人としての仕事を開始することになります(任意後見契約に関する法律2条、4条)。

この契約は、公正証書で締結しなければならないと定められています(同法3条)。

任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、家庭裁判所に定期的に報告する義務を負います(任意後見契約に関する法律7条)。

 

法定成年後見制度は利害関係人の申立てで

これに対し、法定成年後見制度は既に判断能力が失われたか、失われつつある常況にあり、ご本人が自分で後見人を選ぶ事は出来ません。

よって、利害関係人の申立てで、家庭裁判所が後見人を選定することとなります(民法843条)。

 

まとめ

 

上記のように、大きな違いは、それぞれの後見の始まり方にあります。

始まり方以外の違いについては、次回のブログに続きます。

 

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