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亡くなった後に行う手続き②

14日目以降、3ヶ月以内にする手続き

 

人が亡くなると、沢山の事務手続きをする必要があります。

前回は、お亡くなりになった後14日以内にする手続きについてお話しました。

今回は、14日以降、3ヶ月以内にする手続きについてご説明します。

 

3ヶ月以内にすること

  • 遺言書の有無の調査と検認手続き
  • 相続人の調査
  • 相続放棄・限定承認の申述

順にご説明してゆきます。

 

遺言書の有無の調査と検認手続き

遺言書があるのか無いのか、分からない場合には、自宅に遺言書が遺されていないか、探してみます。

大切な書類や通帳、などを置いている場所や文机の引き出し、お仏壇、金庫があればその中を探してみます。

自宅以外の場所ですと、会社を経営している場合には、会社の机の中、または貸金庫の中などに保管しているケースもあります。

 

公正証書遺言や、自筆証書遺言でも遺言書保管書に保管されていた場合には必要ありませんが、自筆証書遺言が遺言書保管書以外の場所から見つかった場合には、検認が必要になります。

 

検認の仕方

検認とは、相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造変造を防止するための手続きです。

遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。

被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に検認申立書を提出します。

裁判所から検認期日の通知を受け取る

検認期日に遺言書と申立人の印鑑、指示されたものを持参して出頭し、遺言書を開封、検認する。

検認後は、検認済証明所の申請をする。

 

 

相続人の調査

相続人の調査には、被相続人の死亡から出生までの戸籍を取り寄せなければなりません。

相続人の調査で戸籍を取得した時に、法務局で法定相続情報証明書を取得しておけば、後の土地の名義変更や預貯金の引出しに利用できます。

 

相続放棄・限定承認の申述

相続放棄・限定承認の申述は、期間が定められています。

自己が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内となっています。

 

相続放棄の手続きは、以下のようになっています。

被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を作成し、提出する。

照会書への回答をする

相続放棄申述受理通知の到着

 

限定承認の手続き

限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を引き受ける、として相続を承認する手続きです。

手続きは以下のようになります。

相続人全員で共同して、被相続人の最期の住所地の管轄の家庭裁判所に、「限定承認の申述書」を作成し、提出する。

限定承認申述書の受理

限定承認者は、相続財産の精算手続きを行わなければならない。

5日以内に、限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨の公告(官報掲載)の手続きをすること。

 

 

今回は、お亡くなりになった後14日目以降、3ヶ月以内にする手続きについて、ご説明しました。

 

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