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7.242021
【知っとく!】遺言書保管所に保管している遺言書を変更出来る?
遺言書保管所に保管している遺言書を変更したい!
自筆証書遺言は、遺言書保管所で保管することが認められていました。
遺言書保管所に保管した遺言書を、のちに変更したくなったり、そもそも保管してもらうことを取りやめたくなった場合、どのようにしたら良いのでしょうか?
遺言者のみが閲覧可能
遺言者が生存している場合には、遺言者のみが遺言書保管所に保管されている遺言書の内容を確認することが出来ます。プライバシーの尊重から、遺言者に限り閲覧を許されていて、推定相続人であっても遺言書の内容を、遺言者の生存中に確認することは出来ません。
- 閲覧の方法によって、閲覧請求が出来る遺言書保管所に違いがあります。
- モニターによる閲覧 全国どの遺言書保管所でも閲覧請求が出来ます。
- 遺言書原本の閲覧 遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみで、閲覧が可能です。
- 遺言者本人のみが閲覧出来るので、本人が遺言書保管所に出向かなければなりません。
- 閲覧請求を予約し、法務省指定の閲覧請求書と本人確認書(運転免許証など顔写真付きの身分証明書)を持参します。
- 手数料
- モニター閲覧は一回1,400円(収入印紙で納付)
- 遺言書原本の閲覧一回1,700円(収入印紙で納付)
遺言書の住所などに変更が合った場合はどうするの?
遺言書保管申請日以降に氏名・住所などに変更が生じた場合には、遺言書保管所に変更届け出をする必要があります。
- 変更届出が出来るのは、遺言者本人と遺言者の法定代理人(親権者や成年後見人)です。
- 遺言書保管所に出向いて変更届出をする場合には、全国どの遺言書保管所でも可能です。その場合には、予約が必要です。また、郵送による変更届出も可能です。
- 法務省指定の変更届出書と、変更が生じた事項を証明する書面(住民票の写し、戸籍謄本など)と、請求する者の身分証明書の写しを提出します。
- 法定代理人が届出をする場合には、親権者は戸籍謄本、成年後見人などは登記事項証明書が必要になります(作成後3ヶ月以内のもの)。
- 遺言者本人以外の者(受遺者・遺言執行者など)の氏名住所などの変更は、添付書類の提出は必要でないけれど、住民票などで確認のうえ、間違いの無いように正確に届出をする必要があります。
- 手数料は無料です。
遺言書の保管をやめたくなった場合
遺言書は、撤回の自由が認められています(民法1022条)。
ですので、自筆証書遺言の保管制度を利用していても、遺言者本人による保管申請の撤回という手続きをとれば、遺言書の返還がなされます。
- 遺言者本人のみが、保管申請の撤回を申請できます。
- 遺言書の原本が保管されている遺言書保管所に撤回の予約をし、法務省指定の撤回書と本人確認書を持参します。
- 遺言書の保管の申請日以降に、遺言者の氏名・住所などに変更が生じている場合には、変更が生じた事項を証明する書面を提出する必要があります。
- 手数料は無料です。
知っていると安心!
遺言書保管所にある遺言書も、閲覧・撤回・変更が出来ます。
自筆証書遺言を作成し、遺言書保管所で保管することは、安心につながりますね。
当事務所では遺言書作成のサポートを承っております。
お問い合わせはこちらから承ります。