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【知っとく!】遺言書が2つ見つかったときは?

遺言書が2つ見つかった!どちらに従う?

遺言書は、1つしか作成してはならない、という決まりはありません。

よって、時間の流れとともに内容を見直したり、加筆したりと、新しい遺言書を作成する人も多いです。

また、お正月には夫婦で遺言書を書くといったように、年中行事として遺言書に取り組む方もいらっしゃいます。

 

では、ある人が亡くなって遺言書が2つ見つかった場合、どの遺言書に従って相続手続きを行えばよいのでしょうか?

 

遺言書の日付と内容に注目

まずは、遺言書の日付に着目します。

これは、自筆証書遺言と公正証書遺言と言ったように、異なる方法で作成された遺言書についても同様です。

それぞれの日付に着目し、新しい日付のものを選択します。

日付が無い場合には、日付のあるものを選択します。

次に、新しい日付の遺言書について、法律の求めている形式を満たしているか、内容の部分を見てゆきます。

具体的には、自筆証書遺言だったら

  • 全文が自書してあるか
  • 日付・署名・捺印をしてあるか

を見てゆきます。

日付が新しい自筆証書遺言書に形式面での欠陥が無ければ、その遺言書に従って相続手続きを進めていくことになります。

 

知っとく!

遺言書は1通しか作成してはならない、という決まりはありません。

従って、複数の遺言書が見つかることがあります。

その場合には

  1. 日付のあるもので日付が新しいものを選び
  2. 法律の定める要件である、全文を自書すること、日付・署名・押印があること

を確認し、それらを満たしている遺言書に従って、相続手続きをしてゆくことになります。

 

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