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7.192021
【知っとく!】遺言書保管所に遺言書が保管されているかどうかの調べ方①
相続開始後、遺言書を探すには?
遺言書保管事実証明書の交付申請をする
相続開始後に、ある人の遺言書が遺言書保管所に保管されているかどうかが分からない時、どのようにしたら良いのでしょうか?
保管証があれば、遺言書が保管されている事が分かりますが、保管証が無い場合には、「遺言書保管事実証明書」の交付を請求し、遺言書は保管されているかどうかを確認することが出来ます。この請求は、遺言者の死亡後であれば、誰でもすることができます(遺言書保管法第10条1項)。
請求先は、全国どの遺言書保管所でも可能です。
法務省指定の交付請求書に、次の添付書類を準備して、遺言書保管所に予約します。
交付請求に必要な書類など
- 遺言者の死亡の事実の確認出来る戸除籍謄本
- 請求する者の住民票の写し
- 請求する者が相続人である場合には、遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本
- 請求する者が法定代理人である場合には、親権者は戸籍謄本、成年後見人は登記事項証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
- 請求する者が法人である場合には、法人の代表事項証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
- 手数料(収入印紙で納付)
受領の時に必要な書類
- 受領者の本人確認書類(運転免許証など)
遺言書が無いとき
この「遺言書保管事実証明書」で明らかになるのは、自己が相続人、受遺者、遺言執行者、に該当するときの遺言書が、遺言書保管所に保管されているかどうか、です。
ですので、請求者がこの立場にない時は、遺言書は保管されていないという遺言書保管事実証明書が交付されることになります。
遺言書があるとき
遺言書が保管されていることが分かった時は、相続人などの「遺言書閲覧請求」や、「遺言書情報証明書交付請求」に続きます。
遺言書があるときについての手続きの流れは、次回、詳しくご説明します。