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7.112021
【準備OK!】公正証書遺言の作成・当日までの段取り
【準備OK!】公正証書遺言の作成の段取り
公正証書は公証役場で公証人に作成してもらいます。
手数料については前回ご説明しました(参照:【準備OK!】公正証書遺言の作成に必要な準備は?)。
今回は実際の段取りについてご説明してゆきます。
公正証書遺言の作成の段取りは、以下のようになります。
- 遺言書の案の作成
- 公証役場と事前の打ち合わせ
- 必要書類の入手
- 作成日を予約し、公証役場で遺言書の作成
順にご説明してゆきます。
遺言書の案の作成
遺言書を作成することを決意すると、「誰に」「どの財産を」譲るのか、を決定してゆきます。
その準備として、誰が相続人になるのか、そしてご自身の財産の正確な種類・額も把握する必要があります。
☑誰に
まずは、相続人を調べてゆきます。
ご自身の戸籍謄本を取得して、相続人が誰になるのかを把握しましょう。
調べる方法についてご説明します。
まずご本人の、現在の戸籍謄本を取得します。
それから、一つ前、そのまた一つ前、と出生の時までその作業を繰り返します。
ご結婚している場合には、出生の時に入った両親の戸籍と、結婚後の戸籍、最低2通はあることになります。
80歳前後の人になると、4~5通になる場合もあると言われています。
万一、戸籍がどこにあるか分からなくなった場合には、住民票を取得しましょう。
この時、役所の住民票の写し交付請求の「本籍地の記載」という欄に✓をして請求すると、本籍地が分かります。
戸籍謄本が2通以上になった場合には、前の戸籍と次の戸籍の日付が続いているか注意して下さい。続いていなければ、間に別の戸籍があるということになります。
財産を譲りたい人が相続人以外である場合には、その人の情報も必要になってきます。
☑ご自身の財産の把握(財産目録の作成)
預貯金の場合には、金融機関名、口座の種類、口座番号を記録しておきます。
通帳の表紙、表紙の裏面をコピーしておくのも良いでしょう。
不動産の場合には、権利証、固定資産評価証明書などを準備します。
生命保険などに加入している場合には、保険証券を用意します。
公証人との事前打ち合わせ
公正証書を作成する場合、事前に公証人と打ち合わせをする必要があります。
前もって準備の状況が分からないと、必要な書類が不足していたり、スムーズに公正証書の作成が出来なくなるからです。
この事前打ち合わせは、ご本人が直接公証役場に出向いても、電話でも構いません。
弁護士、行政書士などの代理人に頼む場合には、代理人に任せても構いません。
必要書類の入手
公正証書遺言を作成する場合の必要書類は、前回ご説明しました。(参照:【準備OK!】公正証書遺言作成に必要な準備は?)
作成日の予約
公証人と作成する日の日程調整をします。
証人2人の日程も合わせます。
公正証書遺言書の作成当日
当日は余裕を持って公証役場に行きましょう。
準備した印鑑、身分証明書、書類、手数料を忘れずに。
準備OK!
以上が公正証書遺言の作成の段取りになります。
公証役場は普段は馴染みの無い場所である方が多いと思います。
けれど、しっかりと準備をして臨めば、公正証書遺言を作成し、安心して生活できますね。
当事務所は公正証書遺言の作成サポートを承っております。
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