ブログ

【準備OK!】公正証書遺言作成に必要な準備は?

【準備OK!】公正証書遺言の作成に必要なもの

 

公正証書遺言作成に必要な準備は、以下のものになります

 

1.手数料

2.必要書類

  • 遺言者の本人証明書類
  • 相続・遺贈をする相手方を特定する資料
  • 相続・遺贈する不動産の特定、及び手数料の算定の基礎になる資料

3.証人2名とその人の住民票と認印(公証役場に証人を手配してもらう場合には、不要)

4.遺言者の実印(写真つきの証明書を本人確認に使う場合は、認印でよい)

 

順に見てゆきましょう。

1.公正証書作成手数料はいくら?

 

相続または遺贈する資産の額で決まりますが、相続人または遺言者ごとに計算します。

手数料は、公証人手数料例により、以下のように定められています。

目的の価格

手数料

100万まで 5,000円
~200万まで 7,000円
~500万まで 11,000円
~1,000万まで 17,000円
~3,000万まで

~5,000万まで

23,000円

29,000円

~1億まで 43,000円

 

*超過額5,000万までごとに3億円まで13,000円、10億円まで11,000円、10億円を超えるものは8,000円加算します

 

2.必要書類

 

  • 遺言者本人が確認できる資料

実印の印鑑登録証明書

運転免許証

パスポート

住民基本台帳カード

マイナンバーカード

 

が利用できます。運転免許証など、顔写真がある本人確認書類を利用すると、印鑑は実印ではなく、認印でよいことになります。

 

  • 相続・遺贈の相手方を特定する資料

相続人の場合   戸籍謄本

相続人以外の場合 住民票

 

  • 相続・遺贈する不動産の特定、及び手数料の算定の基礎になる資料

登記簿謄本

最新の納税通知書

固定資産評価証明書

貯金通帳

株券など

 

3.証人2人とその人の住民票と認印

 

公正証書遺言を作成する場合には、証人が2名必要になります。

なぜなら、遺言内容が本当に本人の意思を反映しているか、第三者からチェックをする為です。

証人になるためには、特別な資格は不要です。

 

ただし、以下の場合には証人にはなれません。

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 受遺者
  • 推定相続人・受遺者の配偶者や直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人

 

上記の人は、十分な判断能力が無いと思われたりまた遺言の内容に利害関係があるなどして、

公正な遺言が作成する、という目的を達成出来ないと考えられるからです。

 

証人になる人は、その人を特定するため、住民票が必要になります。

ただし、証人を頼める人がおらず、公証役場に証人を準備してもらう場合には、必要ありません。

 

4.遺言者の実印

 

実印が必要になるのは、本人確認を印鑑登録証明書でする場合です。

写真つきの証明書を本人確認に使う場合は、認印でもかまいません。

 

準備OK!

 

法律に関する手続きは、沢山の書類が必要で、難しく感じてしまいますね。

大丈夫です!全部覚える必要はありません。

こんな準備が必要なんだな、と知っておくだけで安心できますね。

 

当事務所へのお問い合わせはこちらから承ります。

 

関連記事

ページ上部へ戻る