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法定成年後見制度と任意後見制度との違い②

法定後見制度の類型

 

前回、法定成年後見制度と、任意後見制度とでは、「始まり方」に違いがあるとご説明しました。

本日は、任意後見制度に特有の類型についてご説明してゆきます。

 

法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」という三類型が法律上定められています。

そしてその違いは、ご本人の判断能力がどれだけ残っているかの程度により決まります。

対して、任意後見制度では、ご本人の判断能力がある内に結ぶ契約です。

任意後見監督人が選任された時、任意後見人の業務が開始します

 

始まりの時期によって、次の三類型に分けられます。

  1. 将来型
  2. 移行型
  3. 即時型

 

  • 将来型とは

ご本人の判断能力が十分な時点で「任意後見受任者」と「任意後見契約」を結んでおくもので、将来本人の判断能力が不十分になったとき、任意後見人の保護を受けるものです。

  • 移行型とは

将来型と同様に、将来判断能力が不十分になったら任意後見が開始するように任意後見契約を結んでおくものです。

委任者が受任者に、契約締結時から財産管理などの事務を委任し、ご本人の判断能力が低下した後は、任意後見監督人を選任し、任意後見が開始することとなります。

  • 即効型とは

任意後見契約を締結後すぐに、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立」を行うことで、当初から任意後見人の保護を受けることになります。

既に、判断能力の低下があり、将来に備えるというよりも、自分の衰えを感じ始めた段階で、法定後見より任意後見を選ぶような場合、この方法を採ります。

軽度の認知症・知的障害・精神障害などの状況にあって、法定後見制度である「保佐」や「補助」の対象になる方であっても、契約締結時に意思能力(契約を結ぶ判断能力)があれば、任意後見契約を締結することができます。

 

まとめ

 

上記のように、任意後見制度には、後見の始まりの時期によって三類型に分けられます。

これは、法定後見制度には無い類型です。

法定成年後見制度が、ご本人の判断能力が

低下して困りごとが発生し、関係者が必要に迫られて申立てをするのに対し、任意後見制度はご本人の判断能力がしっかりしている状況で結ばれる契約であるからです。

 

次回は、任意後見制度のデメリットもご説明してゆきます。

 

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