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終活 4つのこと

終活 4つのこと

 

終活の準備 4つのことについて、本日からひとつづつ、ご紹介したいと思います。

 

終活としてできること4つ

終活は、大きく4つの準備に分けられます。

 

  1. 遺言書の準備
  2. 見守りサポート
  3. 任意後見契約
  4. 死後事務の委任

上記の4つは、一般的には、ご自身の判断能力がしっかりしている段階から、判断ができなくなった時に備えてゆくものです。

判断能力が著しく減退した状況では、ご本人の意思を尊重し、ご希望を叶えることが難しくなってきます。

ご自身の判断能力がしっかりとしている間に、これらの準備が出来ていると、ご本人はもとより、ご家族みなさんにとっても安心して生活をしてゆけますね。

 

遺言書の準備

本日は、終活の4つの準備の一つ目、遺言書の準備についてご説明いたします。

遺言とは、広くは、死後にどのような対処をして欲しいか、故人が残した言葉や文章のことを指します。

 

そして、遺言が法律上の効力を生ぜしめるためには、民法に定める方式によらなければなりません。

民法960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

ご自身でお書きになった遺言が、民法の規定によるものでなければ、残念ながら法律上の効力を生ぜしめることができません。

法律上も有効な、遺言書の準備が出来ていることによって毎日の生活に対しても安心できますし、ご本人さま亡きあと、不要なもめごとが起こるといった悲しい事態も防ぐことができると考えます。

当事務所では、のちの紛争が起こる可能性が最も少ない、公正証書遺言の方式での遺言書の作成を、お勧めしています。

 

ご相談はこちらから承ります。

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