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9.172021
【知っとく!】生命保険金を受取るとき、気をつけることは?
保険証券のどこを見る?
生命保険の被保険者が亡くなり、死亡保険金を受け取りたいと考えた時、真っ先に保険証券で確認することがあります。
それは、生命保険の受取人が指定されているかどうかです。
生命保険金の受取人が指定されているときは、保険金は受取人固有の財産となり、相続財産からは外されます。
一方、生命保険金の受取人が指定されていない場合には、保険金は相続財産となり、遺産分割の対象となります。
以下、受取人の指定が有る場合と無い場合で、必要書類が変わってきますので、ご説明してゆきます。
受取人の指定が有る場合
受取人の指定が有るときには、
- 被相続人の死亡が分かる戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 受取人の身分証明
- 保険証券
を用意して、保険金の受け取り手続きを進めます。
受取人の指定が無い場合
指定が無い場合には、保険金は相続財産の一部となります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 保険証券
この場合、必要書類は相続人全員が分かるものが必要で、尚且つ保険金がどのように分けられ、誰の帰属となるかが分かる書類です。
ですので、遺産分割協議書が必要になります。
知っとく!
生命保険金の受取りには、受取人の指定があるかないかで必要書類が変わってきます。
指定が無い場合には、相続人が複数いる場合には全員の共有財産になるので、誰にどのくらいが帰属するのかが分かる、遺産分割協議書が必要になります。